inti-solのブログ

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2013.11.18
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カテゴリ: 音楽
社交ダンスにも及ぶ「風営法規制」の波 「ダンスの多様性に法律が追い付いていない」

昨年7月には、高知市が「参加者から会費を取る社交ダンスパーティは、風営法の規制対象になる場合がある」と公共施設に警告した。同じころ、六本木の老舗サルサバーが閉店に追い込まれたが、前年に店長が風営法違反(無許可営業)で逮捕されたのがきっかけだった。
映画『Shall we ダンス?』(1996年)が火付け役となり、国民の間に広く浸透した社交ダンスだが、昨年11月に警察庁が示した見解によれば、「社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊る」ダンスは、「男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性」があるということだ。
現実問題として、社交ダンスは摘発の対象となるのだろうか。ダンス規制問題にくわしい立石結夏弁護士に聞いた。

●ダンス教室やパーティは「風営法」の規制対象
「社交ダンススクール営業は風営法2条4号で、飲食を伴うダンスパーティは風営法2条3号で規制対象となっています」
このように立石弁護士は切り出した。そのうえで、風営法が制定された背景について、次のように説明する。
「風営法が制定された1948年(昭和23年)当時は、社交ダンスホールで売春事犯が多数発生していたという時代背景がありました。そのためダンスは男女の享楽的な雰囲気を醸し出すおそれがある行為として規制する必要があったのです」
売春の温床になっていた、というのであれば規制もわかる。しかし1948年と言えば、日本はまだGHQの占領下で、帝銀事件が起きるなど、終戦直後の混乱期だ。
「その後、時代は変わり、社交ダンスが性風俗の隠れ蓑に使われることはなくなりました。ダンスは中学校の体育の必修科目になるなど、ポピュラーな文化として日本社会に根付きました。しかし、ダンス営業規制は現在でも残り続けています」

●法律と実情の「ギャップ」を埋める努力が続いてきたが・・・
なぜ、そんな時代の規制が残っているのだろうか。これまで、そうした規制は問題視されていなかったのだろうか。
「この法律と実態の乖離をなんとかしようと、長年、一部の社交ダンス教室やダンス愛好家たちが法改正運動を行ってきました。
1984年(昭和59年)の風営法改正では、ダンス教室に未成年者の立ち入りが認められるようになりました。また、1998年(平成10年)の改正で、政令で定めるダンス教授資格を取得したダンス教室は規制対象外となりました」
なるほど、社交ダンスに関しては、徐々に状況が変わってきたようだ。そうなると、現在の問題はどこにあるのだろうか?
「しかし、それでも法律とダンスをめぐる現状とのギャップは埋まっていません。たとえば、政令で定めるダンス教授資格認定制度は、社交ダンスにしか用意されていません。
つまり、サルサダンスやアルゼンチンタンゴ等の教室は資格を取ることができず、規制対象から外れることができないのです。これもダンスの多様性に法律が追い付いていないことの表れです」

●ダンスパーティを開くには「風俗営業許可」が必要
サルサやタンゴなど、伝統的なダンスの愛好家にとっては、何とももどかしい話だろう。さらに、立石弁護士はダンスパーティの規制について、次のように説明する。
「飲食を伴うダンスパーティは、営業者がダンス教授資格を有していても、依然として風営法2条3号の風俗営業にあたります。要するに、現行法上、サルサやタンゴ等の教室や、社交ダンスを含むすべてのダンスパーティを開催することは、風俗営業の許可を取っていなければすべて『違法営業』なのです」
社交ダンスの教師が開くようなパーティを、「違法」としなければならないような、危機的状況があるのだろうか。
「規制の趣旨は、飲食を伴う場合には、ダンス教師と生徒がダンスの技能の修得という目的意識を損ない、男女間の享楽的な雰囲気が生じる可能性があるからと説明されています。しかし、警察庁によれば、実際にそのような問題が起きているという報告はないとのことです」

(以下略)
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少し前に、ダンスクラブが風営法違反で摘発されている、という話と、諷詠法改正を目指して、国会でダンス議員連盟が作られた、という話は知っていたのですが、ダンスと風営法の関係が、こんな凄まじいことになっていたとは、私は初めて知りました。かなりびっくりです。
私自身は、自分で踊るのは超苦手です。が、しかし私のやっているフォルクローレという音楽は、本来的には舞曲として発展してきた音楽です。自分では踊らないけど、踊りの伴奏をしたことは数え切れないほどあります。踊りのグループに伴奏メンバーとして参加していたこともあります。踊りのスタイルは様々ですが、男女のペアで踊るものが多いです。(クエッカ、サンバ、チャカレーラ、バイレシートなど6/8拍子系の舞曲は、多くの場合がそうです)

ライブ演奏で、踊り付の演奏をしたこともありますし、演奏していたら観客が踊りだしたこともありますし、そもそも最初からダンスパーティー的な前提のイベントで演奏したこともあります。この規定に基づくと、それはみんな風営法の対象だ、ということになるようです。

しかも、その理由が男女ペアの踊りは「男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性」があるからだ、というのです。あまりに時代錯誤的な規定で、思わずめまいがしそうです。しかも、実際にそれによって検挙者も出ているというのですから、びっくりです。
未成年者がダンス教室に立ち入ることが解禁されたのが1984年、ということもびっくり。すべてがびっくり仰天の連続です。

ただ、ダンスクラブの摘発は、深夜営業などで、周囲から騒音などの苦情が殺到していた、という事情はあったようです。さすがにフォルクローレのライブ演奏で踊りが付いたら「風営法違反だ」と逮捕される、ということはないですが、警察の胸先三寸で逮捕しようと思えばできるような規定が存在すること自体、まともな状態ではないと思います。

いや、しかし男女がペアになって踊ると「男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性」って、何というかもう・・・・・・、ここは北朝鮮ですか?という感じです。




これ、入場料を取るイベントでの演奏ではないから、この演奏に関しては問題ないけど、これが入場料を取るコンサート、飲食店などでのライブだったら、これでの風営法違反、ということになるわけです。馬鹿馬鹿しいの一言に尽きます。





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最終更新日  2013.11.18 23:51:57
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