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2020.09.17
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テーマ: ニュース(96635)
カテゴリ: 政治
弁護人解任…分離、異例の展開 河井夫妻裁判、判決後ろ倒し必至

前任の弁護人によると、15日の公判後に接見した際、克行被告から「申し訳ないけども、解任させてもらいます」と告げられたという。理由は明かされなかったが、関係者によると、克行被告は過密スケジュールで証人尋問が続く中、保釈が認められず準備が思うようにできないことなどに不満を抱いていたという。
刑事訴訟法では、3年を超える懲役・禁錮に当たる事件の裁判は弁護人がいないと開けないと定めている。今回の事件で克行被告は総括主宰者として起訴されており、法定刑が加重され上限が4年となることから、この規定に該当する。克行被告は今後、自ら弁護人を選ぶか、裁判長が職権で国選弁護人をつけることになる。
ただ、100人を超える証人は案里被告と重複している。準備が整い次第、併合して審理する可能性もあるが、分離された状態が続けば、証人にそれぞれの公判で尋問する「二度手間」となる可能性もある。
検察幹部は「弁護人解任は時間稼ぎという意味では最高の方法だ。出廷する証人らには迷惑極まりなく身勝手だ」と憤った。(要旨)

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これが法務大臣だったというんだから、本人は言うまでもなく、任命者の責任も重大であると私は思うんですけどね。
それはともかく、弁護人解任は「迷惑極まりなく身勝手」な作戦であることは確かです。ただ、法的に認められていることなのも事実であり、またこの選択は結局本人の不利益に返ってくるのではないでしょうか。河井夫妻は保釈が認められていないので現在も拘留中です。したがって、裁判が止まれば拘留期間も長くなります。

通常であれば未決拘留期間は刑期に算入されます。ただ、今回のこの例はどうなのでしょうか。
未決拘留期間の刑期への参入は、裁判所の裁量だそうです。慣例による目安は「実務上、未決勾留日数のうち、審理に通常必要と考えられる期間を超える分を懲役刑等に算入することが多い。」とのことです。
このような事態において、「審理に通常必要と考えられる期間」をどう算定するか、そういう前例があるかどうかは知りません。でも、裁量である以上、弁護人解任によって審理が長引けば 、その分も「審理にどうしても必要な期間」とみなして刑期に算入しない扱いをすることも可能でしょう。
裁判所の心証も最悪でしょうから、そういうことになる可能性もそんなに低くないのではないか、という気がします。

しかも、引用記事が指摘するように、私選弁護人を解任して後任の弁護人が決まらないと、裁判所が職権で国選弁護人を付けることになります。国選弁護人は自分で勝手に解任することはできません。裁判所に解任請求をして認めらた場合に解任できますが、このような理由での解任請求が通るとは思えないので、多分2度同じ手は使えません。引き延ばし作戦のための切り札を、もう使ってしまった、というわけです。

そういう意味では、本人は裁判引き延ばしのために知恵を絞ったのかもしれないけれど、判決の引き延ばしにはなっても、無罪になる可能性が高まるとは思えません。実質的な拘留・服役期間は無駄に伸びる可能性が高まるし、裁判所の心証は確実に悪化するだろうし、本人にとっては利益より不利益の方が大きいんじゃないでしょうか。別報道によれば、河井被告は公判中に証人を威嚇するようなこともあったそうです。それもまた裁判所の心象を著しく悪化させたでしょう。


というわけで、もはや河井は実刑以外になし、と私は思います。
ともかく、河井夫妻にはぜひ実刑判決が下ってほしいものです。そして、その河井に買収の原資を提供した前政権の闇(その中心は官房長官じゃないのかねえ)も明らかにしてほしいものです。





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最終更新日  2020.09.17 22:02:30
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