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2024.01.02
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テーマ: 遺言書(5)
カテゴリ: 遺言・相続
当事務所の主な業務の一つ「遺言書」に関する情報です。
皆さん、遺言書は作成されていますでしょうか?
恐らく殆どの方が作成していないのではないかと思います。
今回は、「遺言書」を作成するメリットについて簡単にご紹介したいと思います。
「遺言書」:法律的には「いごんしょ」と言いますが、一般的には「ゆいごんしょ」と呼ばれる事が多いと思います。ニュアンスが違いますが特にどちらでも問題はないと思います。
遺言書は、15歳以上であれば誰でも作成できます。
遺言書とは、人が最終の意思表示をするための文書です。
当たり前の話ですが、死後自身の意思表示をする事はできません。
それを実現するのが「遺言書」です。
自身が亡くなった後、遺産をどのように分けるのか?や残された方への感謝を伝えたり、子供の認知など、様々な事ができます。
【遺言書を作成するメリット】
1:遺産の分け方を自身の意思で決められる
例えば、土地と家は〇〇に、預金は△△に、車は□□に・・・など、遺産の種類や額など自由に決める事ができます。
2:相続のトラブルを防ぐ
ご自身の意思で遺産の分け方をすべて事前に指定しておく事で、残された方が遺産分割協議を行う必要がなくなり、遺産相続のトラブルを防ぐ事ができます。
※遺言書が無いと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります
3:相続手続きの負担を軽減する事ができる
遺言書があると、遺産分割協議を行う必要が無いため、相続人にかかる負担(時間や労力等)が軽減できます。また、遺言執行者を指定して相続手続きを一任すれば、銀行預金の払い戻しなど面倒な手続きをしなくて済む為、さらに負担が減らせます。
※遺産分割協議書等がないと銀行預金の引き出しもままなりません
4:自身の意思で相続人以外の人にも遺産を遺す事ができる
通常、遺言書が無ければ遺産は「法定相続人」(配偶者・子や孫等・父母や祖父母等・兄弟姉妹)に引き継がれます。遺言書を作成するとこの「法定相続人」以外の人へも遺産を遺す事ができます。
※例えば、大変お世話になった方や、内縁の配偶者など
5:相続税の対策ができる
ある程度の遺産額(不動産等含む)になると、相続税の納税義務が発生する可能性があります。
遺言書を上手に作成する(遺産の分け方など)事で、残された方(相続人)が相続税の支払いで苦労する事を回避できます。
※相続税は、その遺産を相続した人が支払います
以上の様に、「遺言書」を作成する事で、様々なメリットがあります。
人はいつ亡くなるか分かりません。残された人が苦労されたり、不幸にならない様になるべく早めに作成された方が良いと思います。
※遺言書はいつでも作成しなおす事ができます
内容によっては、遺留分(法定相続人の内、兄弟姉妹以外には遺留分を請求する権利があります)のトラブルを引き起こすリスクがあります。また、適切な方法で作成しないと「遺言書」が無効となる場合もあります。ご自身で作成されるのも良いですが、専門家に相談しながら作成する事をお勧めします。








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最終更新日  2024.01.02 20:41:44
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