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2024.01.03
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テーマ: 遺言書(5)
カテゴリ: 遺言・相続

当事務所の主な業務の一つ「遺言書」に関する情報です。

皆さん遺言書にはいくつか種類がある事をご存知でしょうか?

今回は、遺言書の種類とそれぞれの特徴などについて解説したいと思います。

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の 3 種類があります。

【自筆証書遺言】

文字通り、遺言者が自筆で書く遺言書です。

手軽に作成できますが、要式不備によって無効になる可能性があります。

※作ってないのと一緒になるので要注意

また、偽造や紛失のリスクに加え、そもそも発見されない事も考えられます。

※法務局への保管制度を使う事で、偽造や紛失等のリスクは無くせます

遺言書全文(日付や氏名まで)を本人が自書し、押印して作成します。

※財産目録はプリントアウトしたものでも OK

なお、「自筆証書遺言書保管制度」にて法務局に保管していない場合(自宅の金庫等で保管など)、家庭裁判所での検認が必要です。

※検認せずに開封した場合、5万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります

【公正証書遺言】

基本、公証役場で公証人に作成してもらう信用性の高い遺言書です。

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※未成年者・推定相続人(相続する可能性の高い人)とその配偶者および直系血族・公証人の配偶者、四親等内の親族などは、証人になれません

自筆証書遺言と比べ、費用が高くなる事と、証人 2 人とスケジュールを合わせて公証役場に出向かなければならない手間がかかります。

しかし、まず無効にならない事と、信用性が高い為トラブルになるリスクも低くなります。

また、家庭裁判所による検認は必要ありません。

【秘密証書遺言】

本人が署名・押印して作成した証書を封印し、遺言内容を誰にも知られない様にする遺言書です。

遺言書の存在を証明してもらう為、公正証書遺言同様に公証人と証人 2 人が必要です。

内容が本人しか分からない為、要式不備で無効となる可能性が高いです。

現在は、自筆証書遺言書の保管制度がある為、あまり使われる事がない方式です。

以上、実際作成するとなると「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」になると思います。

それぞれ特徴が異なりますので、ご自身の状況に合った方式を選択ください。







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最終更新日  2024.01.03 19:37:24
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