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2024.08.04
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テーマ: 年金(49)
カテゴリ: FP業務その他
皆さん、遺族年金ご存知でしょうか?
「聞いた事あるけど、よう知らん」って方おられませんでしょうか。
今回は、制度がちょっち複雑な遺族年金についてFPとして簡単にお話したいと思います。
遺族年金って言うくらいだからもちろん、「遺族」がもらう年金です。
自分が死亡した場合、残された遺族に「遺族基礎年金」と会社員だった場合はプラスして「遺族厚生年金」が支払われます。
このうち、「遺族基礎年金」は、結婚していない18歳以下の子がいる場合にのみ支払われます。
対して「遺族厚生年金」は子が居ようが居まいに関わらず、残された配偶者・子・父母などの順で貰える権利があります。
要は、「遺族基礎年金」は子が18歳(成人)になるまでの養育費的意味合いがあり、「遺族厚生年金」は生計維持的意味合いがあります。
「遺族基礎年金」は比較的シンプルなのですが、「遺族厚生年金」は、ここからがFP受験者泣かせです。
まず支給要件に、その亡くなった人によって「生計を維持されていた」人に受給資格があります。
つまり、配偶者や子はもちろん、父母や孫も候補になりますが、養われていた事実が無いと「遺族厚生年金」は貰えないって事になります。
あと、配偶者は、基本遺族厚生年金を生涯もらう事が出来ます。
が、再婚するとこの遺族年金は支給がストップします。
また、遺族である配偶者の年齢が30歳未満で子がいない場合、5年間の支給で終了します。
これは、「そげん若い人で子どもおらんやったら、働けろうもん」って考え方です。
またまた、40歳~64歳で子がいない配偶者の場合は、「中高齢寡婦加算」がもらえます。
これは、子が18歳となり成人すると、遺族基礎年金が無くなりますが、自身が65歳になると自分の基礎年金がもらえる為、その間をカバーするものとなります。
ただし、この「中高齢寡婦加算」文字通り「寡婦」とある様に、男性には受給資格がありません。
男性は働き、女性は家庭に入るという昭和の考え方での制度設計となっており、時代にそぐわなくなっています。
さて、今回は、遺族年金についてお話致しました。
遺族厚生年金が若干複雑で分かりにくい部分もあると思います。
最近、この制度の改正についても話題となっており、今後の改定で色々と変わる可能性もあります。
変な方向に変わらない様に、現状どうなっているのか?どのように変わろうとしているのか?見ていかないといけませんね。









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最終更新日  2024.08.04 18:36:41
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