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2025.11.30
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テーマ: 相続(61)
カテゴリ: 遺言・相続
相続の際、生前贈与を行っていた場合にトラブルになる事があります。
今回は、相続時の生前贈与トラブルに関して簡単にお話したいと思います。
特定の相続人への生前贈与は、他の相続人との間に不公平感を生み、相続トラブルに発展する可能性があります。
例えば、他の相続人が、生前贈与は「特別受益」(遺産の前渡し)にあたると主張し、遺産分割協議で対立するケースなどが考えられます。
贈与の事実や金額について証拠が乏しいと、話し合いが難航しがちです。
その他、生前贈与によって、他の相続人の「遺留分」(法律上保障された最低限の遺産取得分)が侵害された場合、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
それらの回避方法としては、遺言書で、誰にどの財産を相続させるかを明確にし、「生前贈与分を相続財産に含めない(持ち戻し免除)」という意思表示をしておくことが有効です。
また、贈与の事実、日付、金額などを明記した贈与契約書を作成し、証拠として残しておく事や、生前贈与の理由などを他の相続人に説明し、理解を得ておくことが、円満な相続につながります。
これらの対策を事前に行うことで、将来の相続トラブルを回避しやすくなります。
さて、今回は、生前贈与がトラブルになるケースとその回避方法についてお話しました。
相続でもめない為にも、今後の人間関係を円滑にする為にもトラブル回避は重要ですよね。
ちなみに、「遺言書」を作成する場合、他の相続人の遺留分を侵害しない内容にする事は必須です。
残された方が自身の相続によってトラブルなんて事態避けたいですもんね。









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最終更新日  2025.11.30 18:26:09
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