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前回、「死因贈与」についてお話しました。「死んだらあげるよ」って言う死因贈与と、遺言書、何が違うと?って思っちゃいますよね。今回は、死因贈与と遺言書の違いについて簡単にお話したいと思います。 「死因贈与契約」と「遺言書」の最も大きな違いは、前者が贈与者と受贈者の「双方の合意による契約」であるのに対し、後者は遺言者の「単独行為」である点です。このため、死因贈与契約書には両者の捺印が必要ですが、遺言書は遺言者のみで作成できます。相続人の合意は不要ですよね。死因贈与のメリットとして、契約書を当事者双方が保管するため、遺言書のように発見されないリスクを低減できます。また、「生前の介護」や「ペットの世話」を条件とする「負担付贈与」が可能な点があげられます。この場合、受贈者が生前に負担を履行すれば、贈与者は原則として契約を撤回できません。一方、遺言は(本人が生きている限り)いつでも撤回可能です。 さて今回は、死因贈与契約と遺言書との違いについてお話しました。内容を秘密にしたい場合は遺言書で、負担付贈与などを使いたい場合は死因贈与など、状況による使い分けができるんですね。ちなみに、不動産を「死因贈与」した場合、「遺言」による相続と比べて不動産取得税や登録免許税が高くなることがあります。税金面では不動産の場合違いはありますが、どちらで財産を取得しても贈与税ではなく相続税の対象となります。
2025.08.31
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家族の「私が死んだら、この土地あげるよ」って口約束、あるかもしれません。その様な場合、法的に有効なのでしょうか?今回は、被相続人の「あげるよ」って言葉が法的にどうなのかについて簡単にお話したいと思います。 まず、単なる口約束でも全く持って意味が無いかと言うと、そうでもないです。それは、「私が死んだら、この土地をあげるよ」と被相続人が意思表示をし、言われた本人も合意すれば、「死を原因として効果が発生する『贈与契約』が成立する」ためです。これを「死因贈与」と言います。しかし、「本人がそう言って、自分は合意したとって!」と主張するだけでは、死因贈与契約があったと認められる可能性は低いです。その場合、「死因贈与の契約書」があれば、法的に有効と認められ、他の相続人とのトラブルも回避できます。円満な相続の為にも、死因贈与を行う際は、書面で死因贈与契約書を作成し、お互いに署名&押印して保管する事をお勧めします。 さて、今回は被相続人の「あげるよ」が法的に有効かについてお話しました。単なる口約束でも有効とはいえ、それを証明する人や書面が無い限り、認められる事は難しいんですね。ちなみに、契約書が無くても、相続人全員が、死因贈与契約に納得し、遺産を譲ってくれれば死因贈与契約の内容を実現する事ができます。遺言書が無い場合、相続人全員での遺産分割協議(話合い)となる為です。
2025.08.30
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両親が亡くなり、お墓が残る事ってあり得ますよね?その場合、法律ではどの様に扱われるのでしょうか?今回は、お墓を受け継ぐ際の法律について簡単にお話したいと思います。 ご先祖様を祀るためのお墓や仏壇、家系図などは「祭祀財産」と呼ばれ、特別な財産として扱われます。これらは一般的な遺産とは異なり相続財産には含まれないため、相続税の課税対象外となるのが大きな特徴です。この祭祀財産を受け継ぐ人を「祭祀承継者」といい、お墓の管理や法要などを主宰する役割を担います。祭祀承継者は相続人の中から選ばれることが多いですが、親族以外でもなることができます。承継者の決定は、故人の指定が最優先され、指定がなければ慣習や家庭裁判所の判断で決まります。祭祀承継者は、お墓の維持管理費などを負担することになりますが、その負担を理由に遺産を多く受け取ることは認められていません。 さて今回は、お墓を受け継ぐ際の法律についてお話しました。お墓などを受け継ぐ「祭祀承継者」は、故人の指定(遺言書等)が優先で、それが無い場合は最終的に家庭裁判所が決めるんですね。ちなみに、祭祀を行うことは法律上の義務ではなく、承継者の意思に委ねられており、引き継いだ祭祀財産を処分することも可能です。なので、後にトラブルとならない様、あらかじめ話し合っておく事が重要ですね。
2025.08.24
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再婚相手の連れ子、自身が歳を取ってゆくゆくは財産をその子にと考えるのは普通ですよね。ただ何もしなければ法律上の相続権はありません。では、どうすれば財産を残してあげられるのでしょうか?今回は、連れ子の相続について簡単にお話したいと思います。 主な方法は以下の3つです。 ①養子縁組をする最も確実な方法で、連れ子は法律上の子となり、実子と同じ法定相続人としての権利を得ます。これにより、法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増えるといった節税メリットも期待できます。ただし、実子がいる場合はその相続分が減るため、将来のトラブルを避けるためにも、家族間で十分に話し合い理解を得ておくことが重要です。 ②遺言書を作成する(遺贈)養子縁組をしなくても、遺言書に「連れ子に財産を遺贈する」と記すことで財産を渡せます。この場合、連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」となります。注意点として、他の相続人には遺留分(法律で保障された最低限の相続分)があるため、これを侵害すると後に金銭を請求される可能性があります。また、養子縁組をしていない連れ子への遺贈は、相続税が2割加算される場合があります。 ③生前贈与をする生きている間に財産を贈与する方法です。年間110万円までなら基本的に贈与税はかかりませんが、それを超える額には贈与税が課されます。また、相続開始前7年以内の贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象になることがあるため注意が必要です。 さて今回は連れ子に財産を残す方法についてお話しました。どの方法が最適かはご家庭の状況によって異なります。ちなみに、連れ子がいる場合の相続はトラブルになりやすい傾向があります。ですので予め、専門家に相談し、ご自身の状況に合った方法を選択することが大切です。
2025.08.23
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通常、人は亡くなると相続が発生します。が、行方不明の家族の場合、生死が分かんないですよね?今回は、行方不明の家族の相続について簡単にお話したいと思います。 相続人が生死不明の場合、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできず、法的な手続きが必要です。主に「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2つの方法があります。生死不明の期間が7年未満の場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。選任された管理人(弁護士など)が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、管理人が遺産分割協議に参加するには、別途家庭裁判所の許可が必要です。申立てから選任までは約1〜3か月かかります。生死不明の期間が7年以上の場合は、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることができます。戦争や災害などの危難に遭遇した場合は、その危難が去ってから1年以上で申し立て可能です。失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したとみなされ、残りの相続人で遺産分割を進めることができます。 さて、今回は、行方不明の家族の相続についてお話しました。「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2つの方法があるんですね。ちなみに、どちらの手続きをとるにせよ、まずは戸籍を取り寄せ相続人全員を確定させることが重要です。これらの手続きは複雑なため、専門家に相談し、状況に応じた適切な方法を選択することをお勧めします。
2025.08.17
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人の権利義務発生は、「出生と同時」が基本です。ただ、出産予定の胎児の相続権はどうなるのでしょうか?今回は、胎児の相続権について簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、胎児も遺産を相続することができます。その根拠は民法第886条に定められています。この条文では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されており、相続が開始した時点(被相続人が死亡した時点)で生まれていなくても、法律上、相続人としての権利が認められます。ただし、この権利が確定するためには「生きて生まれること」が絶対的な条件となります。民法の同条第2項で、死産だった場合には相続権は適用されないと定められているためです。母親の体から完全に露出した後、少しでも生きていれば相続権は有効となります。その胎児の相続分は、すでに生まれている子供と同じです。胎児がいる場合、その存在を無視して行われた遺産分割協議は無効となり、やり直す必要があります。そのため、通常は胎児が無事に出生するまで遺産分割協議を待つのが一般的です。 さて、今回は、胎児の相続権についてお話しました。本来、人の権利能力は「生まれた瞬間」から発生するんですが、相続だけは例外なんですねぇ。ちなみに、胎児は、本来相続人となるはずだった親が先に亡くなっている場合に代わりに相続する「代襲相続」や、遺言によって財産を受け取る「遺贈」の対象となることも可能です。
2025.08.16
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自身亡き後、残されたペットのお世話、心配ですよね?今回は、残されたペットの将来を託せる「負担付遺贈」について簡単にお話したいと思います。 「負担付遺贈」とは、遺贈者が受遺者に対し、財産を譲る代わりに一定の義務を課す遺贈のことです。例えば、飼い主が亡くなった後、残されたペットの世話をしてもらうことを条件に、特定の人へ財産を遺すっていう事も可能です。当たり前ですが、ペット自身は財産を相続できません。なので、信頼できる人に飼育費を含めた財産を遺贈し、間接的にペットの将来を守ってもらう必要があるんですね。この制度の利点は、信頼する個人に法的な形でペットの世話を託せる点にあります。しかし、注意すべき点も存在します。まず、世話の負担が重いと判断された場合、受遺者が遺贈そのものを放棄してしまう可能性があります。そのため、事前に相手の合意を得て、遺す財産とペットの生涯にかかる費用のバランスを考慮することが大切です。さらに、財産を受け取ったにもかかわらず、約束通りに世話をしないリスクも考えられます。この対策として最も重要なのが、遺言で「遺言執行者」を指定することです。遺言執行者は、受遺者が義務を果たしているかを監督し、問題があれば是正を求めたり、家庭裁判所に遺言の取消を請求したりする権限を持ちます。 さて、今回は「ペットの将来を託す?負担付遺贈」についてお話しました。ペットは相続できないので、信頼できる人に託すしかないとですねぇ。ちなみにこの他にも、生前に契約を結ぶ「負担付死因贈与」や、より柔軟で確実性の高い「ペット信託」という選択肢もあります。どの方法が最適か、専門家と相談して決めることをお勧めします。
2025.08.15
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遺言者自身が一人で書ける「自筆証書遺言」。全文を自筆で書かなければなりません。もし、読みにくい字で書かれていた場合、法的に有効なのでしょうか?今回は、読みにくい字で書かれた遺言書について簡単にお話したいと思います。 判読不能な文字や不適切な保管状態(破損やインクに滲み等)の自筆証書遺言は、その部分が無効になるリスクがあります。特に日付が読めない場合は、遺言書全体が無効になる可能性もあるんです。これは、日付は必須事項だからです。こういった規則があるのは、遺言者の意思が確認できないが故の、相続人の間のトラブルを防ぐためです。このリスクを回避する方法として、以下の3点があります。 ①公正証書遺言の作成:公証人が作成するため、様式の不備や判読不能といった問題がなく、原本は公証役場で保管されます。 ②法務局の遺言書保管制度の活用:自筆の遺言書を法務局が保管する制度で、申請時に様式のチェックが行われ、紛失や劣化のリスクを低減できます。 ③第三者による確認:親族や行政書士などの専門家に遺言書を読んでもらい、内容を確認してもらう方法ですが、遺言の内容が他者に知られることになります。 さて今回は、読みにくい字で書かれた遺言書についてお話しました。せっかく遺言書を書いても無効になっちゃうと残された人が困っちゃいますよね。そういったリスクを回避する上記方法をお勧めします。ちなみに、第三者の確認で、行政書士に頼む場合、内容が他に漏れる事はありません。行政書士には厳格な守秘義務が課せれているからです。 ※行政書士法第12条
2025.08.14
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皆さん、コンセントの差込む向きが決まっているってご存知だったでしょうか?今回は、法律から離れて、コンセントの差込みの向きについて簡単にお話したいと思います。 ご家庭にあるコンセントを見てください。2つ並んだ内、右の穴が少し小さくなっているのが分かると思います。この少し小さい穴の方が「プラス」で、縦長の穴が「マイナス」です。正しく差し込む事で、発生する電磁波を抑えたり、機器の性能向上するなんて言われています。が、実際は、逆に差し込んでも、電磁波が増える事(人体への影響)も電気代が変わる事も無いそうです。でも「向きがあるなら正しく差込みたい!」って方もおられると思います。では、どの様に差し込めばよいのでしょうか?電源プラグの種類によりいくつか見方があります。 ①電源プラグの線に文字が書いている:この場合、文字が書いてある方がマイナス ②電源プラグにアース線がある:アース線が出ている方がマイナス ③電源プラグにアース棒がある:アース棒を上にして向かって左がマイナス ④電源プラグに記号の表記がある:「W」や「℗」の表記がある方がマイナス ⑤電源プラグに何もない:この場合はどちらに差し込んでもOK さて、今回はコンセントの差し込む向きについてお話しました。現状日本におけるコンセントの差込む向きは決まっているものの、逆にしても全く問題はない様です。ちなみに、音にこだわる方は、オーディオ機器のコンセントへの差込む向きを正しくしているとの事です。音が違うようです。鈍感な私は、たぶん違いは分からないんだろうなぁw
2025.08.13
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中国語ではありません。「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈によって取得した不要な土地の所有権を、一定の要件のもとで国に引き渡すことができる制度です。今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について簡単にお話したいと思います。 「相続や遺贈によって土地を取得したっちゃけど、田舎だし売ったり活用したりとかできんっちゃんね」って事ありませんでしょうか?そのまま持ってても固定資産税とかかかるだけで負担になっちゃいますよね?そんな時に使えるのが、「相続土地国庫帰属制度」です。この制度が出来る2023年4月27日までは、不要な土地を手放すには相続放棄しかなく、その場合は預貯金などの他の財産もすべて手放す必要がありました。が、この制度により不要な土地だけを切り離して手放すことが可能になりました。ただし、建物がある土地や抵当権がついている土地など、この制度が使えない土地もあります。それと、「審査手数料(1筆あたり14,000円)」や「負担金(原則20万円)」など費用もかかります。 さて、今回は、相続等により取得した不要な土地を国庫に帰属する制度についてお話しました。そのまま相続すると自身の子どもや孫に負担をしうる場合、国庫に帰属するのも一つの手ですよね。ちなみに、制度が出来た2023年4月27日以前に相続した土地でも「相続土地国庫帰属制度」の対象となります。なので、「もう相続したのが20年前っちゃんね」って方も使えます。申請の代理が出来るのは、「弁護士」「司法書士」「行政書士」となります。
2025.08.12
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皆さん、六法全書ご存知でしょうか?「聞いた事ある」って方がほとんどかと思います。今回は、その「六法全書」について簡単にお話したいと思います。 六法全書、一言でいうと、日本の主要な法律を集めた書籍で、法律家や学生が使う「法律の辞書」のみたいなものです。言葉的には、「六法」と「全書」に分けられます。「六法」とは、法律の土台となる「憲法」・「民法」・「商法」・「刑法」・「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」の6つの基本法を指します。「全書」とは、「六法に加えて、実務でよく使われる重要法令も収録した総合版」という意味です。つまり日本の法律全部が載っている訳ではなく、「六法」以外の例えば「税法、労働法など」の重要法令が収録されています。この「六法全書」用途に応じて様々な種類のものがあります。例えば、弁護士などが使う「判例付き六法」は、法律の条文だけでなく、関連する重要判例の要旨も掲載されていて、むちゃくちゃ分厚くて重いです。逆に、判例を省略して条文だけをコンパクトにまとめた「ポケット六法」などもあります。私も行政書士試験の勉強で「ポケット六法」使っていました。 さて、今回は「六法全書」についてお話しました。法律の専門家や学習者にとって、仕事や勉強を進める上で欠かすことのできないツールなんですねぇ。ちなみに、「六法全書」毎年改訂されます。法律の改正は頻繁に行われる為、それに対応する必要があるんですね。
2025.08.09
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前回、遺言書の書き間違いについて記事を書きました。では、書き間違えた遺言書の訂正はどうすれば良いのでしょうか?今回は、遺言書の訂正について簡単にお話したいと思います。 当たり前ですが、遺言書の訂正は自身が存命していないと無理です。そして、遺言書の書き間違いを訂正する方法は、民法第968条で厳格に定められています。この方式に従わない訂正は無効となり、訂正前の内容が有効とみなされます。まず、間違えた部分を二重線などで消し、どこを訂正したかが分かるよう訂正箇所を明確にします。次に、変更した旨を付記(遺言書の末尾や余白に「〇字削除、〇字追加」など、どこをどのように変更したかを書き加え)して、そこに署名します。 最後に、訂正した箇所(二重線を引いた場所の近くなど)に、遺言書で使用した印鑑と同じ印鑑で押印します。以上の方式を誤ると訂正が無効になるだけでなく、遺言書全体の有効性が争われる可能性もあるため、慎重に行う必要があります。 さて今回は、遺言書の訂正についてお話しました。正しい方式で訂正しないと無効になっちゃうので慎重に行わないといけないんですね~。ちなみに、修正液や修正テープ等の使用は不可です。また、訂正箇所が多い場合や、内容が複雑になる場合は、訂正を重ねるよりも全文を書き直す方が安全です。そもそも正しい方式での訂正は手間ですので、思い切って書き直すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
2025.08.03
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故人亡き後、遺言書を発見。でも間違った記載の場合、どうなるとでしょうか?今回は、遺言書に書き間違いがあった場合どうなるのか、簡単にお話したいと思います。 遺言書の書き間違いは、作成者が亡くなった後では修正できないため、非常に深刻な問題を引き起こす可能性があります。特に手軽さから選ばれがちな自筆証書遺言は、手書きで作成するため書き間違いのリスクが高く、細心の注意が必要です。もし遺言書に誤りがあると、その遺言書が無効になったり、不動産、預貯金、有価証券、自動車などの名義変更が金融機関や法務局に拒否されたりする危険性があります。特に、預金口座番号の1桁の間違いや、登記簿通りに記載されていない不動産情報など、細かい部分での誤記がトラブルの原因となりがちです。名義変更ができない場合、相続人全員での遺産分割協議が必要となり、故人の意思を反映させるために作成した遺言書が無意味になってしまう可能性があります。 さて今回は、遺言書の書き間違いについてお話しました。細かい事ですが、少しでも間違いがあると遺産分割がスムーズに進まない事もあり得ます。作成する際は、無効な遺言書にならない様、注意しましょう。ちなみに、亡くなる前までは、書き間違えた場合に法律で定められた方法で訂正できます。が、少々面倒ですし作成段階で誤記や記入漏れがないよう、慎重に確認することが重要です。
2025.08.02
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