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2012.01.07
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カテゴリ: 人権・拉致

統一教会公式サイトのINFOMATIONから、宇佐美さんのストーカー規制法違反容疑で逮捕された「 宇佐美隆さんへの判決について 」(2011年12月28日)。

そして、今日UPされたのが「 宇佐美隆さんが控訴 」ということで、拉致監禁問題の絡む事件にそれを無視した判決には当然のことだ。公式サイトからは

詳細については、「 全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会 」のサイトをご覧下さい。被害者の会では宇佐美氏を支援するためのカンパと激励のメッセージも募集しています。

とのこと。この事件に関して、「 宇佐美隆さんの事件に関する見解 」も一読願いたい。

また、世界日報でも 『"拉致監禁"の連鎖 パートNo.6・「ストーカー」裁判の記録』 と題しての連載も無料公開中( 有田議員の名も) なので、関心のある方は訪問して下さい。


さて、今回は韓国での裁判の話。これも今日UPされた記事。

釜山(プサン)地方裁判所,強制改宗の弊害を知らせて宗教の自由を守るのは国民権益の問題

去る12月22日、釜山(プサン)地方裁判所第4刑事部(裁判官イフング、パクヒョンジン、ムンギソン)は、韓基総イデウィ副委員長出身ジンモク社が新天地信徒を対象に提起した名誉毀損訴訟で 、"強制改宗教育の弊害を発表し、さらには宗教の自由を守るための内容が公共の利益に関する事項であり、全体の内容の趣旨と重要な部分が客観的事実に合致する"と判断 し、原審判決を破棄し、被告人に無罪を宣告した。

上記の判決に先立ち、去る11月、全州地方法院は、氏が新天地所属全州シオン教会を相手に起こした名誉毀損訴訟で 、"陳氏の一方的な異端指名と批判の信頼性を減衰するための被告人の印刷物の作成?の展開は、宗教の自由を守るための行為で、公共の利益のためのものと見られる"と判断 、被告人に対し無罪を宣告した。

上記の被告人は事件の印刷物でジンモク社の強制改宗行為に関連し、刑事処罰された電力、金儲け目的の改宗事業やセミナー講演、家族を動員した改宗強要による家庭破綻、学歴などを挙げながら、道徳的な資質を問題視している。

2008年10月ジンモク社は、 神の教会シンドインジョンベクヒャンシ(精神病院の被害者の人権を検索する会代表)を改宗させるために、自分の教会に監禁して改宗を強要し、精神病院に監禁するようにほう助した疑いで、 最高裁判所で有罪判決、懲役10月、執行猶予2年を言い渡された。

当時、被害者のチョン氏はジンモク社が改宗強要の過程で拉致、監禁、暴行を助長し、改宗が早くなるために子供たちを会うように指示し、改宗されないで狂気の人扱いして雰囲気を助長し、家族が自分を精神病院に入院させるようにしたと憤慨した。

大法院の判決がある前の2007年に蔚山では、改宗を拒否したという理由で夫が妻を鈍器で殺害する衝撃的な事件まで発生した。 強制改宗被害者たちは、"精神病院の被害者の人権を検索する会"、"強制改宗教育の被害者連帯"などを作成し、特定の宗派を相手にした一方的な異端の指摘や、強制犬種ではなく、人権侵害や家庭破綻の原因となっていると抗議デモをするなど、強制改宗根絶のために持続的な活動をしてきている。

……

強制改宗の教育は、家族間で相手を制御し、支配するために、身体的、感情的、言語的、性的、経済的虐待をする家庭内暴力行為が伴っており、宗教の自由、身体の自由、幸福追求権が侵害される人権犯罪という点で、単純に、家族間の不和や、特定の宗派に固有の宗教の問題で片付けてはならない。

大韓民国憲法第20条1項は"すべての国民は宗教の自由を持つ"と明示している。 他の教団に対して、自分の宗教的な批判はあるものの、改宗の勧めという美名の下に個人の身体の自由、宗教の自由を侵害する行為は、ミッションではなく、人権侵害している重大な犯罪に該当する。

上記の判決で、裁判所は、ジンモク社の強制改宗や異端セミナーについて"陳氏の宗教的な批判ではなく、批判の内容が宗教の自由と人間の基本的な権利を蹂躙すると何らかの理由で正当化することはできない"と判示と見られる。 強制改宗教育の代表的??な人物に代表されるジンモク社の今回の名誉毀損訴訟の結果として、強制改宗被害者の必要に応じて無差別、違法な強制改宗の教育がこの地で、もはや居場所を失い、根絶されるかはもう少し見守らなければならないことだ

全州、釜山のいずれの裁判でも、強制改宗牧師が提起した名誉棄損訴訟を破棄し、被告人に無罪が言い渡された。憲法が保障する「宗教の自由」に軍配が上がったのだ。

日本でも憲法にそれが明記されている。拉致監禁、強制改宗は信教の自由、人権の保障を侵害する何物でもない。

国内外の拉致に国境はない
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Last updated  2012.01.08 00:38:55
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