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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
住宅ローンについて質問です。
例えばですが、
売買契約書に記入し本審査が通ったあとに
契約を辞めることはできるのでしょうか?
※おバカさんです。
これは、住宅ローンについての
質問ではありません。
不動産の売買契約をしたけど、
やめることはできるのか?
という質問です。
不動産の売買契約書では・・・
このようなことを想定して、
契約を交わしながら やめた場合は
このようなペナルティがありますよ、
ということが 詳しく書かれています。
購入契約者は そのことを説明され、
理解した上で、署名捺印した、
ことになっています。
やめることができるか?の答えは、
「やめることはできます」 です。
それぞれの売買契約で ペナルティの
詳細も微妙に異なったりします。
こんなところに質問・相談するのではなく、
自分が署名捺印した契約書を
しっかり読み返してみましょう。
A
出来る
手付け
違約金
仲介手数料
とか払えばね
A
家の売買契約後でも家の購入を止める
ことは出来ますが、手付金は戻りません。
その他に違約金が必要か等は、
契約書を確認するしかありません。
住宅ローンを借りるのを止めることに、
ペナルティはありません。
A
出来ます。
手付金放棄、仲介手数料の支払い、
タイミングによっては違約金の支払いを
すれば大丈夫です。
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