丑寅おじさんの開業奮闘記

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たまには、手を抜いちゃいましょう!


イーハトーブ社労士 さんが、育児・介護関係の助成金を
書かれていますので、本日は助成金のことではなく
育児・介護休業法の改正点について書かせてもらいます。

平成17年4月1日より育児・介護休業法、
正しく言うと
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
この長ったらしい名前の法律が改正されました。
改正のポイントは次の通りです。

育児休業介護休業の対象労働者の拡大


【改正後】 期間を定めて雇用される者のうち、申し出時点において
      以下のいずれにも該当する者について
      育児休業及び介護休業の対象に加える。
      1.同一の事業主に引続き雇用された期間が1年以上
      2.子が1歳に達する日を超えて雇用継続が見込まれること
        ただし、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに
        雇用関係が終了することが明らかである者を除く

      ※介護休業も同じ考え方を適用する。

育児休業期間の延長

【現行】  子が1歳に達するまで(例外なし)
【改正後】 子が1歳を超えても休業が認められる一定の場合にあっては
      子が1歳6ヶ月に達するまで


      1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
      2.子の養育を行っている配偶者で1歳以降
        子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により
        子を養育することが困難担った場合

      ※育児休業中の労働者が継続して休業するほか、

       子の1歳の誕生日から休業することも可能

介護休業の取得回数制限の緩和

【現行】  対象家族1人につき1回限り、期間は連続3箇月まで
【改正後】 対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回、
      期間は通算して93日まで

       ※要介護状態からいったん回復し、 
        再び要介護状態に至った場合に対象

子の看護休暇制度の創設

【現行】  事業主の努力義務
【改正後】 次の範囲で労働者が申し出ることにより、
      病気、怪我をした子の看護のための休暇が取得可能

      1.対象となる子:小学校の就学の始期に達するまでの子
      2.日数:労働者一人当たり、年5日

      ※次の範囲内の労働者についてのみ、
       労使協定の締結を条件に対象外とすることが可能
       なお、この他の労働者を対象外とはできない。
      1.勤続6ヶ月未満の労働者
      2.週の所定労働日数が2日以下の労働者


このような法改正を受けて、就業規則も変更する必要があります。
就業規則のご相談 は、丑寅おじさんへお気軽にお尋ねください。





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Last updated  2005.06.06 20:31:12
コメント(10) | コメントを書く


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こんばんは。  
改正育介法になってから育介規程を変更した企業はどれくらいあるんでしょうかね?中小企業はほとんど手つかずのような気がします。 (2005.06.06 23:04:47)

ご訪問ありがとうございます。  
法規関係は読み解くのに難しくて頭が混乱
しそうです。笑

時代の流れとともに法律も増えてきますね。

また遊びに寄らせていただきますね。 (2005.06.06 23:12:07)

おはようございます  
イーハトーブSRさん
4月改正とはいっても情報は事前に掴めていたので
コンプライアンス態勢のある企業なら変更はしているでしょう。
しかし、そのような企業は大企業ばかりで、おっしゃられる通り中小企業では、その余裕がないというのが実態でしょう。
なにか変更届がどれほど出ているか労働局あたりで公表すれば良いのですが…
といっても改正から2ヶ月余りでは無理ですか。
(2005.06.07 06:02:52)

おはようございます  
やまみ いちごさん
書き込みをありがとうございます。

>法規関係は読み解くのに難しくて頭が混乱
>しそうです。笑

なるべく読みやすいように言葉を変えていきたいと
思います。
きのうは、資料を丸写しのように書いてしまいましたが、本来は一度読んで、それから言葉遣いを判りやすく直すようにしていきます。
といっても、言葉のニュアンスから限界がありますが・・・ぜひ、また来てください。 (2005.06.07 06:07:10)

20000HIT踏み踏みありがとうございました  
無事20000アクセスを突破しました。
またのお越しをお待ちしております^^ (2005.06.07 09:19:25)

Re:20000HIT踏み踏みありがとうございました(06/06)  
未来少年コナン1967さん

光栄です ↓
>無事20000アクセスを突破しました。

私も早く2万アクセスにいきたいです。
(2005.06.07 11:14:20)

はじめまして  
結♪  さん
現在育休中です。
復帰後の短縮勤務があったりして会社の制度は恵まれているほうだと思いますが、上司が古い考えの人。制度を活用しようにも難しい雰囲気です。復帰を考えると気が重いんです。ホント。
お仕事がんばってくださいね! (2005.06.07 23:19:03)

Re:はじめまして(06/06)  
結♪さん
書き込みをありがとうございます。
会社の人事部あたりは法に抵触しないように
社内規程を整備されているのでしょうが
それを運用する現場にまで徹底されていないのが
現状なのかもしれませんね。

コンプライアンス態勢を維持するためには
現場への教育をしていくべきなのですが… (2005.06.08 06:36:20)

はじめましてー  
朱雅  さん
む、難しい話でクビをひねってしまいましたが…
うちの会社の小さいんでこういう福利厚生みたいなものは皆無にひとしく労働条件ばかり年々厳しくなり休みのなさは一流企業なみです…
はぁ…今日も経理しながら備品の注文しながら画像処理です。めちゃくちゃすぎてわらっちゃいます、
なんだか別会社の経理まで押し付けられてまたまた
フォーマットを考えるところかスタートです… (2005.06.08 10:19:16)

Re:はじめましてー(06/06)  
朱雅さん
上の話は、法定事項ですから制度を設けなければいけないんですよ。
でも、なかなか実際は難しいのでしょうね。
経理を担当されておるのですね、すばらしいです。
私は、その分野は苦手です。。。
いろいろとアドバイスをお願いしますね。 (2005.06.08 10:34:57)

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