丑寅おじさんの開業奮闘記

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たまには、手を抜いちゃいましょう!


イーハトーブ社労士 さんが、育児・介護関係の助成金を
書かれていますので、本日は助成金のことではなく
育児・介護休業法の改正点について書かせてもらいます。

平成17年4月1日より育児・介護休業法、
正しく言うと
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
この長ったらしい名前の法律が改正されました。
改正のポイントは次の通りです。

育児休業介護休業の対象労働者の拡大


【改正後】 期間を定めて雇用される者のうち、申し出時点において
      以下のいずれにも該当する者について
      育児休業及び介護休業の対象に加える。
      1.同一の事業主に引続き雇用された期間が1年以上
      2.子が1歳に達する日を超えて雇用継続が見込まれること
        ただし、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに
        雇用関係が終了することが明らかである者を除く

      ※介護休業も同じ考え方を適用する。

育児休業期間の延長

【現行】  子が1歳に達するまで(例外なし)
【改正後】 子が1歳を超えても休業が認められる一定の場合にあっては
      子が1歳6ヶ月に達するまで


      1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
      2.子の養育を行っている配偶者で1歳以降
        子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により
        子を養育することが困難担った場合

      ※育児休業中の労働者が継続して休業するほか、

       子の1歳の誕生日から休業することも可能

介護休業の取得回数制限の緩和

【現行】  対象家族1人につき1回限り、期間は連続3箇月まで
【改正後】 対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回、
      期間は通算して93日まで

       ※要介護状態からいったん回復し、 
        再び要介護状態に至った場合に対象

子の看護休暇制度の創設

【現行】  事業主の努力義務
【改正後】 次の範囲で労働者が申し出ることにより、
      病気、怪我をした子の看護のための休暇が取得可能

      1.対象となる子:小学校の就学の始期に達するまでの子
      2.日数:労働者一人当たり、年5日

      ※次の範囲内の労働者についてのみ、
       労使協定の締結を条件に対象外とすることが可能
       なお、この他の労働者を対象外とはできない。
      1.勤続6ヶ月未満の労働者
      2.週の所定労働日数が2日以下の労働者


このような法改正を受けて、就業規則も変更する必要があります。
就業規則のご相談 は、丑寅おじさんへお気軽にお尋ねください。





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Last updated  2005.06.06 20:31:12
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