丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
午後から、勉強会に行ってきますので午前中に更新しておきます。

えっと、調べます。。。

(この間、約2分経過)

「適格退職年金の廃止と退職金制度の見直しについて」です。

平成24年3月いっぱいで適格退職年金が廃止されますので、
これを導入している企業は退職金制度の見直しを迫られますよね。
退職金は就業規則に記載してあれば、その要件に該当して
かつ現時点までの分は賃金債権として確定していまので、


でも、ここのテーマは「新会社法」です。
新会社法の締めくくりとして商号・登記に関して書きます。

現行では 会社設立 のときに、類似商号調査と目的適格性調査をします。
なぜなら、同一市区町村で同じ営業をしている会社の商号と
紛らわしい商号を登記することが出来ないことになっているからです。
このことは商法第19条、商業登記法第27条に規定されています。

新会社法では、この商法第19条、商業登記法第27条の規制が廃止されます。
なぜかと言いますと、この規制は「同一市区町村」内に限定され、
現在の企業活動の広がり等から規制の合理性が乏しくなっています。
そこで新会社法では廃止になったという経緯です。


会社の目的事項に使う語句の使用等の基準が厳格に決められていて
審査に時間と手間がかかっていました。
また新しい事業形態で用いる用語が認められにくいという面もありました。
それで、私たちは会社設立の依頼を受けると、目的の言葉遣いを
法務局まで調査に行き、場合によって登記官と相談します。


これによって会社設立にあたっての垣根が低くなります。
私が会社を設立するなら、この新会社法が施行されてからしようと思います。

ある士業の方のサイトに、今こそ有限会社を設立しようと書かれています。
有限会社は取締役の任期に制限がないのですが
株式会社は取締役2年、監査役4年と任期が決まっていて
その改選のつど登記変更申請が必要になるのです。
たしかに2年ごとに登記変更するのは手間がかかりますし
金銭的にも掛かってきますので、有限会社設立を今のうちにと勧めるのです。

でも、新会社法では定款に定めれば10年まで任期を延ばせますので
負担はかなり軽減します。あせって有限会社をつけることはありません。

というわけで、中途半端かもしれませんが新会社法についての
シリーズはここまでにしておきます。
明日からのテーマは何が良いでしょうか?
ぜひリクエストをください。





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Last updated  2005.06.18 11:08:38
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