丑寅おじさんの開業奮闘記

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昨日の午後2時20分で、2万アクセス記念企画は終了しました。


さて、中間法人の設立手順を先に書いてしまいましたが、
その運営についての話は、まだでしたね。

中間法人の運営ですが、無限責任中間法人の章に比べ
有限責任中間法人の章には、いろいろ書かれています。
そこで中間法人の運営管理について、有限責任法人を説明します。
以下、単に中間法人と書いたら有限責任中間法人と読んでください。

中間法人法によると、中間法人には、社員総会と理事、監事が


社員総会は、毎年1回一定の時期に理事が招集します。
また社員総会は、総社員の議決権1/10以上があれば、
理由を書いた書面を提出することで社員総会の招集を請求できます。
さらに総社員の同意があるときは、招集の手続を経ないで
開くことができます。
この社員総会は、定款の定めた事項に限って決議できます。

中間法人には、理事及び監事を1人以上置くことになっています。
理事及び監事は社員総会で選任されます。

理事は中間法人を代表し、中間法人の業務を執行します。
理事が複数いれば、各自が中間法人を代表することになりますが、
定款や社員総会の決議によって理事の一人を代表者にすることもできますし、


監事は、計算書類の監査をするほか業務、財産状況を調査し、
社員総会へ提出する議案や書類を調査して社員総会で報告をします。
その他、理事の業務遂行が正当に行われているかをチェックします。

理事、監事が受ける報酬は、定款にその額を定めなかったときは、
社員総会の決議によって定めることになっています。


・貸借対照表
・損益計算書
・事業報告書
・剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
これらの書類は、社員総会前に監査を受けることは言うまでもありません。
また一定期間は主たる事務所に備え付けておき、
社員及び中間法人の債権者の請求により、
閲覧又は謄本、抄本の交付をしなければなりません。
ただし、そのための費用は請求者が負担します。

そのほか、基金の返還に関する規定、定款、解散、
清算に関する規定などが、第三章には書かれています。
興味ある方は、ぜひお読みください。





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Last updated  2005.08.05 14:34:44
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