丑寅おじさんの開業奮闘記

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PCが、Windowsが立ち上がらなくなりました。
メーカーに電話して、復旧策をいろいろしてみたのですが
どうもウィルスか何らかのソフトを入れたことが原因でないかと、
結局、動きませんでした。初期化しなければだめとのことですが、
バックアップしていない資料がたくさんあって困ってます。
データの保存や復旧をしてくれるところもあるんですね。
早速電話してハードディスクを取りに来てもらうことにしました。
それから、初期化をします。
こまるのは、メールです。そちらにメールが保存してあるので…



さて、第3問の解答です。
しつこいようですが、これは一例ですので参考として見てください。

A社の責任
本件事故は、A社のベルトコンベア点検ミスに起因する安全装置の
老巧化に原因があることから、A社の不法行為(民法709条)、
指揮命令関係の存在を根拠として使用者責任(民法715条)に加え、
このベルトコンベアーが土地に固定されているものであれば
土地工作物責任(民法717条)を追求することも可能である。

さらにB社労働者はB社との雇用関係にあるのもの、判例では、
下請労働者または社外労働者が元請企業から就業場所、設備、
器具類の提供を受け、その指揮監督下に作業を行っている実態が
ある場合、その企業は下請労働者に対して労働契約上の

損害賠償義務を負うとしている。
本件では、B社労働者のけがは、請負契約といえども
A社の指揮命令の下にB社労働者が作業に従事している実態から
判例により、A社に安全配慮義務があると解すことができる。
従って、使用者は労働者が業務遂行をするにあたり、

義務に違反し、A社は債務不履行による損害賠償義務を負う。

いzすれにしても、労働者が労災保険の給付を受けた場合は、
損害填補を受けたものとみなし、使用者はその限度で
労基法上の補償責任を免れる。

B社の責任
B社はB社労働者とは雇用関係にあるものの、実際の指揮命令は
A社がしているため、B社の指揮命令下で従事していたとは
いいがたく、B社に安全配慮義務を適用することは難しい。
しかし、AB社間の請負契約は、実質的には、護送請負とも言え
違法派遣であると考えられる。
従って、A社へ労働者を派遣した行為とB社労働者の負傷との間に
相当因果関係が認められ、不法行為(民法709条)に基づき
損害賠償を負うことが考えられる。
またB社は、雇用契約上の使用者として労働災害に関して
労災補償義務を負うが、その責任を果たした限度で
損害賠償責任を免れる。

これで、ビジネス実務法務1級の選択式の一問でした。
50点満点で、私は48点くらいとったのですが、
総合点及ばず、落ちました。
これが満点近くて、総合で落ちたというのは
よっぽど他の問題の点が悪かったというのがばれてしまった(笑)







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Last updated  2005.08.20 13:11:22
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