丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
今年の10月から介護保険法が、改正されました。


1.「居住費」や「食費」は、介護保険の給付の対象外になった。
2.所得の低い方には、居住費や食費が低く抑えられた。
3.高額介護サービス費の見直し
4.社会福祉法人による利用者負担軽減制度
5.高齢夫婦世帯等の居住費・食費の軽減
6.旧措置居住者の負担軽減
7.利用料を支払った場合に生活保護の対象になる方の負担軽減


大きなポイントかと思います。
在宅の要介護者は居宅費と食費を自己負担しているのに、
施設に入所している要介護者は保険適用されているという
問題点から改正に至ったようです。
つまり、居宅での介護も施設での介護も平等の負担が必要と
考えられてのことです。

次の大きなポイントは、2番以降の項目で、
所得の低い方についての負担額に上限を設けて、
負担の軽減をはかるということです。

低所得者については、次の3段階に分けて負担額の設定がされます。
利用者負担第1段階(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者)

利用者負担第3段階(世帯全員が住民税非課税で一定金額を超える所得)

これらに該当する方へは、負担額の軽減や施設への補助を行い、
困らないようにしようという狙いです。










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Last updated  2005.10.15 09:01:52
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