丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
有給休暇は、勤務開始をしてから6ヶ月間経過すると
所定労働日の8割以上出勤していれば発生するものです。
その後は、1年経過ごとに1労働日増えていき、
最大20労働日までとなっています。
その年に消化しなかった有給休暇については、
その翌年に繰り越すこともできます。(2年間の時効)

そうしますと、長く会社に勤めていた人が、
忙しくて有休をとる暇もなかったといえば
40労働日間の有給休暇をもっているということもあります。


その人が退職を決意し、残りの有給休暇を退職前に消化しようとして
先付けの退職願を出すというケースです。
具体的に言いますと、本日(11月17日)に退職願をだします。
40労働日間の有休を消化するため土日を除いた労働日に
有休取得をしていくと、来年の1月20日(金)に消化し終わります。
土日をいれて1月22日付の退職願を出します。
(年末年始は12月29日~1月3日まで会社の休業日として計算)

これを受け取った会社の上司が「こんなものは認められない」と
言うことがありえます。
以前、某人事部長が「有給休暇は、労働の再生産をするためのもので、
退職する人間には与える義務はない」と言ったことがあります。

私は「そんな馬鹿な」と労基署に電話をして確認をしました。
そのときの労基署の答えはあいまいなものでしたが
有休取得をする権利はあるというような言葉でした。

有給休暇の時季指定については、昨日も書きましたが、
労働者がその始期と終期を指定すればいいわけです。

その日をもって退職するということもありえます。
会社は、時季変更件がありますが
それは他に時季に休暇を与えることが条件です。
退職間際の年休を他の時季に与えることはできず、
時季変更権を行使することはできません。

ただ、十分な引継ぎをしないまま、即日有休取得、退職では
就業規則等に特段の定めがあれば退職金の減額ということも
ありえます。(大宝タクシー事件)

会社に退職と同時に有休取得の申し出をする場合には
引継ぎに支障のないようにして日程を定めたほうがいいでしょう。







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Last updated  2005.11.17 13:23:50
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おはようございます。  
potiyuri  さん
今日はいい天気になりそう。でも寒いですね。
冬が近い?毎日凄く勉強になります。
ありがとうございます。 (2005.11.18 07:46:31)

Re:おはようございます。(11/17)  
potiyuriさん
寒くなりましたね、ほんとに冬はすぐです。
毎日、見てくださってありがとうございます。
ランキングも協力お願いしますね(笑) (2005.11.18 13:21:58)

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