丑寅おじさんの開業奮闘記

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休職期間中、産前産後休暇中、または土日などの休日を


昨日、1労働日とか20労働日という回りくどい言い方をしましたが、
これは有給休暇の性格上、正しい表現なのです。
つまり、本来、労働義務のある日に賃金の減額なくして
労働義務を免じられる日というのが有給休暇なのです。

そこで冒頭の話に戻りますと、休職期間、産休期間、
所定休日や法定休日には労働義務はありません。
労働義務のない日に有給休暇を取得するということは


厚生労働省通達(旧労働省)でも、
「就業規則等に基づきその(休職)期間中は完全に労働義務が免除され、
また使用者としても就労を要求しないこととされている場合には、
週休日等と同様、この期間中は年休をとる余地はない」
(S24・12・28基発第1456号)とされています。

産休ですと賃金が支払われず、健康保険から出産手当金が支給されます。
この出産手当金は、標準報酬月額の30分の1(日給分)の6割になります。
これが産休中の日数に応じて支給されます。
ところが、有給休暇ですと賃金が全額払われるので、
一部を有給休暇に振り替えようと考える方がいるかもしれません。
しかし、産休中には労働義務がないために








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Last updated  2005.11.18 17:10:35
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