丑寅おじさんの開業奮闘記

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労災保険を適用しないで、健康保険を使う例が少なくなりません。

厚生労働省では、「 労災隠しは犯罪です 」と強く啓発しています。

労災隠しとは、労働災害が起きてもに労災保険を適用しない、
労働基準監督署に労働災害を報告しなかったり、
虚偽の報告をするなどして労働災害として扱わないことです。

労災保険法の補償や保護は、他の保険制度と比べて
被災者にとって有利なのですが、それを健保にすると
それらの補償や保護が受けられないことになります。


事業主の意向によって行われることが多いようです。
例えば、会社で自己負担分を支払うから健保で治療するようにとか、
建設現場での事故にもかかわらず事務所で転んだことにしなさいとか
言われることもあるかと思います。
そうかと思えば、会社で労災保険の手続きをしてくれないことや
パートやアルバイトだから労災はないと言われたりします。

ちょっと待ってください
パートでもアルバイトでも労災は適用されます。

また労働災害であれば、健康保険を使うことはできません。
労災保険を使うか、自費扱いとなります。
労働災害の場合、事業主は治療費の他に、休業補償を6割以上、

これらが、労災保険でまかなわれるのですが、
健康保険を使った場合には、適用されません。

ですから、そのように言われたら必ず労災を使うように求めて下さい。
その場での治療ではたいしたことがなくとも
後々に後遺障害が出てくる可能性もあります。


正しい対応をするようにして下さい。





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Last updated  2005.11.24 20:21:46
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