丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
労働契約には、「期間の定めのある労働契約」と
「期間の定めのない労働契約」があります。
一般的に正社員と呼ばれているのは、「期間の定めのない労働契約」です。
パートタイマー、準社員、契約社員等と呼ばれるのは
「期間の定めのある労働契約(有期労働契約)」です。

ところが、これまで見てきたように反復継続して契約更新を
されてくると、期間の定めのない契約に実質的に転化します。
もちろん、更新回数が問題になるのは当然ですが、
それ以外に漫然と更新を続けること自体が、

そのためには、どのような点に気をつければいいでしょうか?

1.期間満了の2,3ヶ月前には、次期の更新について意思確認をする。
2.更新意思がある場合は、面接等の方法で採用の可否を決定する。
3.成績不良の場合には、更新をしないという実績を作る。

このような施策をとることによって、更新は必然ではなく、
企業が勤務成績、面接等を基準として決定するものであり、
必ずしも更新をされるものではないという土壌を作ることです。

有期労働契約のメリットは、景気や業績の変動によって
人員を調整しやすいことにありますので、
そのメリットを活かすためには3項目の施策はするべきでしょう。






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Last updated  2006.01.13 15:50:28
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