丑寅おじさんの開業奮闘記

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「以下」と「未満」、「以前」と「前」、
この違いについては判りますよね?
普段でも正しく使われている方が多いですから問題はないとおもいます。
「以」がつけられているば、その基準を含むと覚えればいいでしょう。

むしろ、契約書の中で混乱して使われるのは、
「又は」「若しくは」、「及び」「並びに」の使用についてです。

「又は」「若しくは」は、どちらもORの感覚で、
その場その場の言葉の感じで使っているとしか思えない文があります。
しかし通常、いくつか言葉を並べて、どちらかという場合は

これはABCが並列の場合に使われます。
ところが、AグループにA1とA2があり、BグループにB1とB2があるときは、
「A1若しくはA2又はB1若しくはB2」と表現します。
つまり、グループに大小があるときに、大きな分類は「又は」になり、
その中の小さな分類は「若しくは」を使います。

タイトルの「A又はB若しくはC」では、BとCが大きなくくりです。
AとBCで分けて、BCのどちらかかAですよという意味になります。

次にANDの意味合いを持つ「及び」「並びに」をみてみます。
ORと同じように説明すると、「A、B及びC」となります。
これは、ABCが並列ということで、上記の「又は」と同様です。
しかし、グループ分けに大小があるときは上記とは逆です。

つまり、「並びに」が大きなグループ分けに使われ
「又は」が小さいグループを分けるのに使います。

大きいのは「又は」「並びに」と覚えるといいでしょう。

このあたりは、法律用語と言うほどでもないですが、
よく間違った使用例を見ますので、書いておきました。





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Last updated  2006.02.01 15:44:02
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