丑寅おじさんの開業奮闘記

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今週も始まりましたが、先週の法律用語は中途半端になっています。
それで、今週も先週に引き続き法律用語のネタでいきます。

今日は、「適用」と「準用」についての話です。

「適用」は、本来の意味をそのままあてはめることです。

「準用」は、本来は別のものですが、似ている事象に規定を
あてはめることです。
例えば、民法第99条2項の表現に
「前項の規定は第三者が代理人に対してなしたる意思表示に
之を準用する」と書いてあります。

なしたる意思表示は直接に本人に対して其の効力を生ず」です。

第1項では、甲の代理人乙が丙に示した意思表示を言っています。
第2項は、第三者が代理人に対して示した意思表示も
其の効力が本人、つまり甲に生じるということです。

こんな感じで、今週ももう少し法律用語を続けます。





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Last updated  2006.02.06 17:05:09
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