丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
残業、深夜労働、休日労働に対する割増賃金を
固定的に手当を支払うこととする、
いわゆる「みなし割増賃金」は、
かつて学説の上で批判的意見もありました。
「かかるみなし割増賃金制度を許容すれば、
割増賃金を定めた意義は没却される」という意見です。

しかし、今日の学説では、みなし割増賃金を適法としています。

「労基法は、所定の割増賃金を下回らない限り、割増賃金にかえて
一定額の残業・深夜・休日労働手当を支払うことを禁じていない」


行政解釈も「実際に支払われた割増賃金が法所定の計算による
割増賃金を下回らない場合には、労基法37条の違反とならない」
(昭和24.1.28基収3947号)
このように実際の計算よりも下がらなければ、よろしいとしています。

裁判所でも多くの判例で、みなし割増賃金に同様の見解を示しています。
ただし、三晃印刷事件(東京高裁H10.9.16)では、
固定残業制度自体を無効とした判決が出ている例外判例です。

この判例を読みたいのですが、三晃社事件は有名でネットでも
見つかるのですが、三晃印刷事件がひっかからないのです。

どういうキーワードで検索する場いいのでしょうか?






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Last updated  2006.02.28 13:54:15
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