あけやんの徒然日記

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あけやん2515

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2016年03月28日
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カテゴリ: アマチュア無線
 私の趣味の一つ、アマチュア無線は5年に一回の更新があります。前回は平成23年4月だったので、来月更新になります。ただ、この更新の時期というのが、有効期限までに行うのではなく、『有効期限の一ヶ月前まで』、すなわち私の場合は3月7日までに行わなければなりませんでした。

 最近の官公庁の手続き関係には、電子申請で行うものがあるのですけど、電子申請を行うためには予めそのための手続きをしておかなければなりません。前出のとおり、免許の更新が5年に一回ということもあって、その手続きの方法なんかすっかり忘れてしまっていました。

 私は、2月中頃くらいから手続きをすべく準備をしていました。電子申請をするための手続きも行って所定のHPから申請を行っていたのですが、なかなかうまくいかない。まぁまだ時間はあるから、と思って途中で何度か中断しながら放置していたら出張が重なってしまい、すっかり申請したつもりになっていました。

 ある日、なかなか所定の手数料の納付について連絡が来ていないことに気づいて確認してみると、なんと申請されていないことが判明! その時点で「有効期限の一ヶ月」は過ぎておりました・・・。をいをい、どうするんだ?

 そこで、いろいろ調べてみると、私の住む奈良県を管轄する近畿総合通信局のHPには明確に書かれていなかったのですが、長野県を管轄する信越総合通信局のHPにはかなり詳しく書かれておりました。手続き的には、「(アマチュア無線局の)廃止・新設」を行うとのこと。すなわち、「今ある無線局の廃止」と「同等の無線局の開局申請」を同時に行う場合に限り、本来の手続きの中で必要である無線設備の確認を必要としない免許手続きになるそうです。

 必要書類は、「無線廃止届」と「無線局開局申請書」、「無線局事項書及び工事設計書」の三種類。一旦無線局を廃止して、再度新設ってなんだか不思議な気がしますね。
 また、「無線局事項書及び工事設計書」は表面が無線局事項書、裏面が工事設計書になっておりまして、その裏面に持っている無線機のスペックなどを記入する(その前段で別の手続きが必要なものもあるのですが、その辺はややこしいので省略)のですが、一定の条件を満たしておればその記載を省略することができることになっています。
 今回は、さらに特別なルールとして今の無線設備に何ら変更がない場合は、『現に免許を受けている無線局と同一のため記載を省略する』の一文を無線局事項書の備考欄に記載すればよいことになっています。私の場合、無線設備に何ら変更がありませんので、その一文を記載しました。

 さて、書類の準備ができましたので、本日、近畿総合通信局へ持参しました。今の職場から近いので、郵送するよりも早いし、窓口で見てもらえれば間違い箇所の修正も可能なので。


 ちなみに、申請手数料は4300円。収入印紙を申請書に貼り付けて提出するのですが、電子申請だったら1950円。その差、2350円は大きいですよね。電子申請で行ってもあまり手数料が安くならないケースもあるそうですが、アマチュア無線関係は結構お得です。
 だからこそ、免許更新のタイミングを間違えたらダメだなって、余計そう思いました。






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最終更新日  2016年03月28日 23時08分34秒
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