青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.09.15
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カテゴリ: 債務整理
原告は平成10年10月にY銀行と貯蓄預金契約を締結、

キャッシュカードの利用を申し込み、その暗証番号を車のナンバーと4桁と同じ数字として届け出た

原告は、平成11年11月、通帳をダッシュボードに入れたまま、車ごと盗難された。

窃盗犯は17回に亘って本件通帳を使用し、暗証番号を入力してATMから計801万円を引き出した。

原告は警察へ車の盗難届けを出したが通帳が車に入っていることを翌日になって思い出し銀行に連絡したが、

上記払い戻し後であった。

Yのカード規定では真正なキャッシュカードが使われ、

届けられた暗証番号が入力されて払い戻しがなされたときは責任を負わない旨の免責規定があるが、

通帳機械払いの方法により預金の払い戻しが受けられる規定はなく、免責規定もない。



通帳機械払いで払い戻しを受けたことはなく、通帳機会払いで払い戻しを受けられることを知らなかった。

原審は、民法478条(債権の準占有者にたいする弁済・債権者の外観を有するものに対する弁済は

過失がないことを条件に有効とする弁済者保護規定)により弁済の効力を認めて原告の請求を棄却した。(

預金通帳は重要であり保管に忠義を払うべきものであること。

通帳機械払いは日常的に広く行われていること 等を理由として)

最高裁平成15年4月8日判決 判例タイムズ1121号96頁は

「無権限者のした機械払いの方法による預金の払い戻しについても民法478条の適用が認められる。

そして機械払いの方法による預金の払い戻しにつき銀行が無過失であるためには、

預金者に暗証番号などの管理に遺漏がないようにさせるため、

機械払いの方法により預金の払い戻しが受けられる旨を預金者に明示することなどを含め、

機械払いシステムの設置管理の全体について可能な限度で無権限者による払い戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。



銀行に過失があり、債権の準占有者に対する弁済として本件払い戻しは有効とはならない。

判例タイムズ1154号48頁





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Last updated  2006.11.09 06:20:45


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