青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.09.16
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カテゴリ: 不動産
最高裁平成15年4月11日判決 判例タイムズ1123号89頁

「入会権者が入会権を放棄して入会地を売却した場合に、入会地が従前から入会権者らの

総有に属し、その管理運営などのために管理会が結成され、規約において入会地の処分

などを管理会の事業とし、本件売却が管理会の決議に基づいて行われ、売却後も入会権者

らの有する他の入会地が残存し、管理会も存続しているなどの事実関係の下においては、

入会地の売却代金債権は入会権者らに総有的に帰属する」

本件は入会地の売却代金の分配に与らなかった入会権者が、売却代金につき共有持分に

応じて取得した権利を侵害されたとして売却代金を分配した入会地管理者代表に対し

不法行為に基づき損害賠償を請求した事案である。



町に売却 代金3200万円で売却 うち2700万を分配 残金は代表者が保管

分配については22名が使用分割使用していたとして22名に対し使用面積に応じて

分配

原審は、売却代金の33分の1相当額を求める原告の請求を認容した。

原審は、(売却にあたり)入会権が消滅した以上、地番所有権に対する共同体的統制

(総有関係)も解かれたものと考え、入会地が共有地に転化し、代金債権は当然に

分割債権になると判断したが、本判決は共同体(管理会)が換価処分を主導し、

売却後の代金管理を予定し、現に管理しうる体制にあるといった前記事実関係から、

代金について共同体的統制が失われたとはいえないとして代金債権の総有的帰属を

認定した。

判例タイムズ1154号40頁 島田佳子判事補の解説





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Last updated  2006.11.09 06:20:15


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