青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.11.30
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カテゴリ: 商事
本件は、募集新株予約権の発行について、その払い込み金額が特に有利な金額による発行である

のに株主総会の特別決議を経ていないため、会社法240条1項、238条2項及び3項2号並

びに309条2項6号の規定に違反しているなどとして株主がその発行を仮に差し止めることを

求めた事案である。

東京地裁平成18年6月30日決定は、会社法238条3項2号にいう「特に有利な金額」によ

る募集新株予約権の発行とは、公正な払い込み金額よりも特に低い価額による発行をいうところ

募集新株予約権の公正な払い込み金額とは、現在の株価、行使価額、行使期間、金利、株価変動

率等の要素をもとにオプション評価理論に基づき算出された募集新株予約権の発行時点における

価額(以下公正なオプション価額という)をいうと解されるとしている。



公正なオプション価額を大きく下回るときは、原則として、募集新株予約権の有利発行に該当す

ると解すべきであるとした上で、本件募集新株予約権における公正なオプション価額の算定につ

いて検討している。(新株予約権のオプションの評価について詳解したものとして藤田友敬

「株式会社の企業金融5法政268号108頁」がある)

                   判例タイムズ1220号110頁 頭注






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Last updated  2007.05.11 04:55:31


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