青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.13
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カテゴリ: 労使関係
札幌地裁平成17年3月7日 懲戒処分無効確認等請求事件

本件はYの職員であるXらにおいて、Yのなした降任処分(課長から係長へ)および減給処分の

無効確認を求めた事案である

X1に対する懲戒処分の対象となったのは1課員が就業時間内に私的なメール交信を行っている

ことを知りながら上司に報告せず課員に注意しなかったこと2自らも課員と私的なメール交信を

行ったことであり、X2に対する懲戒処分の対象となった行為は1パソコンに許可なくヤフーの

メッセンジャーをインストールし、他の職員にこれを利用した会話に参加するように勧誘したこ

と2チャットを利用して勤務時間中に外部の者と私的連絡や会話を行ったこと3パソコンを使用

して就業期間中に職員間で私的なメール交信を行った



判決は物品の私的使用に違反することは明らかであるとした上で懲戒権の濫用にあたるか否かに

ついて検討し、私的メールの交信の頻度が多いといえないこと、Y事務局では業務用パソコンの

取扱規則等の定めがない上、各職員のパソコンの私的利用に対して注意や警告がなかったこと、

交信記録の調査方法の公平性に疑問があることなどに加え、減給処分が労働基準法91条の「減給

は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」との規定に違反していることに鑑みて

Xらに対する減給処分は社会通念上重すぎて相当性を欠き、懲戒権の濫用として無効であると判

示しXらの減給3か月賃金控除分の支払い請求及びX1の処分前の課長手当てと処分後の係長手

当の差額分の支払請求は認容したが、各処分の無効確認、課長の地位にあることの確認請求は、

いずれも訴の利益がないとして棄却し、慰謝料請求を棄却した。

 判例タイムズ1221号271頁 頭注






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Last updated  2007.05.23 05:59:44


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