青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2006.12.12
XML
カテゴリ: 保険・年金
生命保険契約に関し、保険会社は、保険契約者が所定の書類を提出した日から5日以内に保険金を

支払う、ただし、調査が必要なときは、5日を過ぎることがある旨の約款の条項は、5日の経過

により保険金支払の履行期が到来することを定めたものと解すべきであり、保険会社は、この期間

内に必要な調査を終えることができなかったとしても、この期間経過後は保険金の支払について

遅滞の責めを免れない。

        福岡高裁平成16年7月13日判決 確定 判例タイムズ1166号216頁

保険会社としては生命保険金の支払いに先立ち免責ジユウの有無等の調査が必要であることを認め

約款の本文において規定する猶予期間が5日と短いことに配慮しつつも、ただし書きの文言が

抽象的で「必要な調査」の内容やそのために必要な期間が明らかとならず、その必要性ナドの



危険を負うことになりかねないとの利益衡量をした。その上で、規定の構造において類似する

火災保険契約の約款の解釈に関する最高裁判決(平成9年3月25日判決)の趣旨は、生命保険

契約の約款にも同様に妥当するとの判断を示したものである。

                  判例タイムス1215号160頁 斉藤聡判事の解説





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006.12.12 07:31:26


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: