青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.25
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カテゴリ: 商事
清算の結了した株式会社の利害関係人は、商法429条の規定に基づき、同条後段の保存者に対し

同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写を請求することはできない。

最高裁 平成16年10月4日判決 

利害関係人が清算結了会社の帳簿及び重要資料の閲覧または謄写を請求できるか否かについて、

かつては必ずしも詳細に議論されていなかったが、本判決はこれを肯定した原判決を破棄して、こ

れを否定したものである。

本判決以前においては、明示的に閲覧請求は認められないとする見解は学説上見当たらなかった。

本判決は、はじめて商法429条の解釈論としては、謄写閲覧請求権の存在を認めることは困難

である旨明示した。



明確に規定しており、商法に明確に定めのない閲覧謄写請求権の存在を認めることは、文理解釈

上困難があると思われる。

商法36条 商法282条(会社法442条)293条の6(会社法433条)であり」、この

ような規定のない限り会社の帳簿・資料の閲覧謄写請求権を認めることはできない。

           判例タイムズ1215号176頁     弁護士 山口和男氏の解説






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Last updated  2007.01.09 06:45:09


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