青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2006.12.23
XML
カテゴリ: 保険・年金
保険契約は、偶然な保険事故に左右される射倖契約であるが、保険契約者側に重要な個人情報が

偏在するため、商法は、保険契約の締結やその内容に影響を及ぼすべき「重要なる事項」を予め

保険者側に告知すべきものとし、これに違反したときは保険者が保険契約を解除することができ

るとしている(678条)そして「重要なる事項」とは、被保険者の生命に関する危険測定のために

必要なものをいうと解されているところ、生命保険では、被保険者の年齢、職業、病歴などが

保険事故発生確率に影響を及ぼすおそれのある事実として重要なる事項に当たるとされている。

神戸地裁平成17年11月28日判決は、肝機能障害について要継続治療の事実の不告知が告知義務

に違反するとして保険契約の解除を認めた。

                  判例タイムズ1222号246頁






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006.12.28 20:47:42


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: