青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.01.20
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カテゴリ: 契約
下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に下請の仕事の準備作業を開始した場合

において施主が下請業者の支出費用を補填するなどの代償的措置を講ずることなく施工計画

を中止することが下請業者の信頼を不当に損なうものとして不法行為に当たるとされた事例

最高裁平成18年9月4日判決

建物の建具の納入等についての下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に下請の

仕事の準備作業を開始した場合において

1 竣工予定時期に間に合うよう下請の仕事を完成するためには、施主が施工業者を決定す

  る前に上記準備作業を開始する必要があったこと 

2 施主は設計管理者の説明を受けて、下請業者に上記準備作業の開始を依頼すること及び



3下請業者は、設計管理者から、上記のとおり施主の了解があった旨の説明を受けるととも

  に、直ちに上記準備作業を開始するよう依頼を受けたことから、上記準備作業を開始し

  たことなどの判示の事実関係の下では、下請業者が上記準備作業に要した費用等につい

  て設計管理者で負担するとの説明を受けていたことなどの特段の事情のない限り、施主

  が、下請業者において下請け契約を確実に締結できるものと信頼して支出した費用を補

  填するなどの代償的措置を講ずることなく、将来の支出に不安定な要素があることを理

  由として施工計画を中止することは、下請業者の信頼を不当に損なうものとして不法行

  為に当たる。

1審は被告大学の一方的な建築計画の中止は下請け業者の信頼を損なうものであり、不法行



2審は下請業者と被告大学の間では契約の締結が予定されておらず、両者の間では契約締結

上の過失が妥当する場面ではない。設計管理者との間で解決すべき問題であるとして原告の

請求を棄却した。

最高裁は上記のとおり判示して2審の判決を破棄し、特別な事情の有無、損害の範囲につい

て更に審理を尽くさせるために原審に差し戻した。



Xの開発、製造したゲーム機を順次XからY、YからAに販売する旨の契約が締結に至らなかっ

た場合においてYがXに対して契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損

害賠償責任を負うとされた事例

             最高裁平成19年2月27日判決 判例時報1964号45頁






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Last updated  2007.07.05 05:13:55


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