青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.01.22
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カテゴリ: 行政
X1からX3はY市の発注する公共工事の氏名競争入札に参加していたY市所在の業者であっ

て、Y市から指名業者として選定されることによって公共工事を請け負うなどしてきたもの

であるが、Y市の市長が市長に当選した後は、指名業者として選定されることがなくなった。

Xらは

1 Y市の入札参加選定等取扱要綱の指名基準を充足し、従前からY市の公共工事を行ってき

た実績のある業者なのであるから市長に「Xらを指名しなければならない義務」がある

などとして、市長にはこの義務に違反した不作為による不法行為が成立する。

2 市長がXらを指名業者として選定しなかった不作為は、裁量権の限界を逸脱して違法なも

のであるなどと主張してY市に損害賠償を求めた。



争入札が客観的に公平かつ公正に行われるべきことは法の要請するところであり、また地方

公共団体の長らもそのような法の要請に従って指名競争入札制度を運用する責務があるとし

た上で、当該地方公共団体の長らが負うべき前記責務は、その住民らとの関係で負担する一

般的抽象的なものにすぎないのであって、そのことから当然に、当該長らの特定の業者に対

する個別具体的な法的義務が基礎づけられるわけでないなどとした。

そしてY市が行う指名競争入札において、Xらを入札参加者として指名しなければならないと

いった法的な作為義務を導きだすことはできないから、この作為義務に違反したことを根拠

とする不作為による不法行為が成立することはないと結論付けてXらの請求を棄却した。

なお、2の点につき、市長には前記取扱要綱による指名基準によりその裁量権の範囲を制限

されているから、これに敢えて違反して、恣意的に、参加する資格を有する者のうちの一部

の者を排除したり、一部の者を偏重したりする行為を行った場合には、その裁量権を逸脱す



者の選定は、市長は構成員となっていない選定委員会が実質的に行うのであるから、入札参

加者の選定に当たって市長の恣意的な判断が入る余地がないと認められること、Xらが入札

参加者として選定されなかったことは、公共工事の入札制度の改善や公共工事の減少の結果

であるとも考えられることなどを指摘して、市長の不作為が裁量権の限度を逸脱して違法と

なるとはいえないと判示している。








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Last updated  2007.02.02 04:54:01


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