青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.01.31
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カテゴリ: 行政
1月22日に掲載した水戸土浦支部の判決は違法性を否定したが、最高裁平成18年10月

26日判決の場合は違法性を肯定した。

徳島県の旧木屋平村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度

まで継続的に参加していた建設業者Xが同11年度から同16年度までの間、村長から違法に

指名を回避されたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、合併により木屋平村の地位を

承継した美馬市に対し逸失利益などの損害賠償を求めた事案。

地方公共団体の長は、指名競争入札において入札に参加できるすることができる者の資格を

定め、公表しなければならないが、その資格を有する者のうちから入札に参加させようとす

る者を指名するに当たり誰を指名するかのの基準については、その基準を定めたときには公



の促進に関する法律 同法施行令)また、所定の事由に該当すると認められる者をその事実

があった後2年間入札に参加させないことができると定めている(地方自治法施行令におい

て準用)ほかは、指名停止、指名回避の基準について法令の規定はない。

したがって、

1指名競争入札に参加できる者の資格をどのように定めるか

2 指名の選定基準や指名停止・指名回避の基準を定めるかどうか

3 指名にあたって具体的にどの業者に指名するかについて

は各地方公共団体の長の裁量にゆだねられている。しかし、地方公共団体の締結する契約に

ついて、公正性、透明性、経済性などが確保されなければならないことからすると、地方公

共団体の長が恣意的な指名又は指名停止・指名回避をすることは許されず、このような場合

は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法となることがあるものと解される。



られていたことから平成12年以降Xを指名しなかった措置が問題となった。

被告は、村では従来から村内業者では対応できない工事についてのみ村外業者を指名し、そ

れ以外は村内業者のみを指名していたところ、Xは村外業者であることが判明したので指名し

なかったと主張し1審は村の要綱では村内業者と村外業者とを定義しているが入札参加資格

では両者をまったく区別していないしXが村の区域内に主たる営業所を有していないとはい



2審の高松高裁は村内業者に限定した運用に合理性がありXは村内業者でないので違法では

ないと判断した。

最高裁は、村内業者にのみを指名するという運用は要綱などに明定されていないし、村内業

者の客観的判断基準も明らかにされていないこと、指名についての上記運用および上記業者

が村外業者に当たるという判断が合理的であるとし、そのことのみを理由として村の上記措

置が違法であるとはいえないとした原審の判断には違法がある  とした

                      判例タイムズ1225号 210頁






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Last updated  2007.02.08 05:15:29


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