青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.02.01
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カテゴリ: 再生
抵当権・根抵当権などの物的担保は、破産法・民事再生法においては別除権という。

別除権は、倒産処理手続開始後その手続とは別個に担保権を行使して目的担保物から優先弁

済を受けられる地位である。

民事再生法においては、別除権について「再生手続開始の時において再生債務者の財産につ

き存する担保権」(53条1項)とした上、その対象となる権利の範囲を定めている。

そして他の再生債権者との公平を図るために不足額責任主義(88条)を採用し、また別除

権の目的である財産が再生債務者に帰属しなくなった場合の取り扱い(53条3項)を定め

ているが、それ以上にこの場面における債権者側の公平を図るための調整規定は定められて

いない。(破産法にあっては、準別除権者について不足額責任主義が拡張されている破産法



本件事案は、原告会社が被告債権者に保証債務を負担しており、原告会社の預金を担保(質権

)に入れていた。

ところが、原告会社は平成17年法律第87号による改正前の商法373条以下の規定に基

づき、新設会社が分割に際して発行する株式すべてを分割会社に割り当てる方式(物的分割)

により会社分割(新設分割)をしたことに伴い、保証債務は原告に、預金債権は新設会社に

帰属することになった。

その後原告に再生手続の開始がなされたので、被告は原告に対する保証債権全額を再生債権

として届け出た。

これに対し原告は、債権者間の公平を図るために、新設会社に帰属する担保権は「再生債務者

の財産」に準じて扱うべきであると主張した。(この預金を控除した残額の債権だけを再生債

権として再生計画に従って払えばよいという意味)



した上、物的分割であっても、新設会社は分割会社とは別人格であり、会社分割を介さない

通常の完全親子会社の倍胃と同様に扱われるべきこと、別除権としての取り扱いは再生手続

開始時の権利帰属によって判断されると解されるから、再生手続会社前の会社分割によって

再生債権者の有する債権のうち再生債権として行使し得る額が増加したとしても、このこと

をもって直ちに債権者間の公平が害されたということはできず、さらに、ほかの債権者が弁



個別譲渡された場合と同様の事態あること、これらの事情は会社分割に際して債権者保全手

続が免除され得る場合も同様であることを指摘し、原告の主張を排斥した。

               判例タイムズ1225号312頁 頭注





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Last updated  2007.02.08 05:16:01


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