青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.02.03
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カテゴリ: 刑事
最高裁平成17年11月25日判決

ストーカー行為等の規制に関する法律2条2項の「ストーカー行為」とは、同条1項1号か

ら8号までに掲げる「つきまとい行為等」のうち、いずれかの行為をすることを反復する行

為をいい、特定の行為あるいは特定の号に掲げられて行為を反復する場合に限るものではない

事案

被告人は同棲していた女性との間で別れ話が決定的となった後に、女性に交際中費用負担を

求めるなどして電話やメールを繰り返し、着信が拒否されたため、その解除を求め、解除し

なければ何らかの行動を起こすような趣旨の手紙を4回にわたり郵便受けに投函するなどし

うち1回は、パソコンで印刷した多数の写真を同封し、その中に、以前撮影した女性の裸体



法律2条1項3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること」に、

写真の投函は同条8号の「その性的羞恥心を害する文書、図画その他のものを送付し若しく

はその知りうる状態に置くこと」に該当し、これらを反復してストーカー行為をたとして起

訴された。

3号該当行為は複数回行ってそれ自体を反復しているが8号該当行為だけをみれば1回しか

していなかったことになる。

被告人は1審以来8号行為はストーカー行為にあたらないと主張してきた。

これについては立法当時から見解に争いがあったが、決着がついたものである

                     判例タイムズ1225号225頁





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Last updated  2007.02.08 05:17:14


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