青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.02.02
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カテゴリ: 執行
判決や公正証書・調停調書などは債務名義と呼ばれ、これがあると債務者の財産に対し強制

執行ができる。

債務名義とはいわば人の財産に手をかけることができるお墨付きである。

債務名義が成立した後において、当事者の話し合いで強制執行はしないという約束をするこ

とも契約自由の原則により可能である。

例えば、毎月2万円払ったら執行しないとか。

請求権自体はいじらないで、執行についてのみ契約するもので執行契約という。

請求権自体を変更させると(一括払いを分割払いにして期限の利益を与えることになる)そ

れが不履行の場合、再度判決をとらなければならないこととなるからである。



が発令されたが、債務者において執行をしないという約束があったとして争う場合の手続の

方法についての問題である。

強制執行手続においては、執行異議という簡便な手続が定められており、この方法による場

合は、新たに裁判を起こす必要はなく債権差し押さえ命令を出した裁判所に異議を出せば判

断してもらえることになる。

東京地方裁判所及びその抗告審の東京高裁は、上記主張は実体上の事由であって執行抗告の

対象とならないとして棄却した。

この問題は民事執行法が制定される前から争いがあり、執行方法の異議によるべきであると

いう説と請求異議の訴えによるとする見解とが主張されており大審院は執行方法のに関する

異議によるべきであるとしていた。

最高裁平成18年9月11日判決は大審院の判例を変更して請求異議の訴えを提起すべきと



その理由は

1 不執行の合意等のされた債権を請求債権として実施された強制執行が民事執行法規に照

らして直ちに違法になるということはできないこと、したがって、執行手続が違法であ

ることを事由とする執行抗告の手続によることはできないこと

2不執行の合意等は、債権の効力の一部である強制執行力を排除又は制限するものであって



うことができること

などを根拠として請求異議の手続によるべきものとした。

              判例タイムズ1225号 205頁 頭注






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Last updated  2007.02.08 05:14:50


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