青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.02
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カテゴリ: 過払
過払い金が充当される借入金債務については貸主の期限の利益は保護されない

札幌高裁平成17年6月29日判決においては変更判決が出された

判例は、利息制限上の利息の計算において、利息制限法1条1項及び2項の規定は、金銭消

費貸借上の貸主には、借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間とを基礎と

する同法所定の制限内の利息の取得のみを認め、各規定が適用される限りにおいては、民法

136条2項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解すべきであるから、過充当される借

入金債務については貸主の期限の利益は保護されるものではなく、充当されるべき元本に対

する期限までの利息の発生を認めることはできないとういうべきであると判示している

(最高裁平成15年7月18日判決 判例タイムズ1133号89頁)



令違反になる。本判決は、この点を看過していたもので、言い渡し後に法令違反に気づき、

変更判決を言い渡したものと思われる。

判例タイムズ1226号333頁  頭注





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Last updated  2007.05.08 07:03:44


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