青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.07
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カテゴリ: 再生
下請業者が民事再生を申立てた後、元請が孫請に払った立替金を下請代金から控除できる場合

東京高裁平成17年10月5日判決

元請業者と下請業者との間の契約において

 下請業者又はその下請業者が労賃・下請負代金・材料代金等の支払を怠り、若しくはその

恐れがあるときには、元請業者は、これらを立て替えて払うことができる。

 という約定(立替払約款)と

元請業者は、立替金・前払金・賠償金・求償債権・瑕疵修補費用その他一切の下請業者に対

する債権と、その弁済期が到来していると否とを問わず、下請業者に対する債務と対当額で

相殺した上で、これを控除して支払う。



その後、下請け業者が民事再生法を申し立て

その後、元請業者が孫受け業者に孫請代金1282万円を払い、残額494万円あまりは下

請け業者へ払った。

上記判決は、「再生債権者が支払の停止等があったことを知った時より前に生じた原因に基

づく場合」であるとして上記約款に基づく処理を認めた。

特定建設業者の場合、建設業法41条により孫請の賃金相当額について立替払を勧告される

(国土交通大臣又は都道府県知事より)ことがあり、勧告を受けた場合、これに従う例が多

いところ、上記特約を下請け業者と締結しておけば、損害を防げるということとなる。

上記特約がない場合は、相殺は困難であろうと評されている。

本判決は元請業者による相殺が認められる理由を検討し、それとともに濫用になる場合を具

体的に明示した点で、実務の参考となろうと評されている。




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Last updated  2007.05.07 08:15:30


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