青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.08
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カテゴリ: 損害賠償
購入した電気ストーブの使用により有害物質が発生し、使用者が化学物質過敏症を発症した

とし、販売会社の不法行為責任が認められた事例

東京高裁平成18年8月31日判決

化学物質過敏症とは、身体に摂取、蓄積された化学物質が一定量を超えると身体が過敏にな

り、殺虫剤、芳香剤、塗料などにふくまれるごく微量の化学物質に激しく反応し、頭痛、筋

肉痛、微熱、皮膚炎などを発症する症状である。

本件は平成13年に被告の経営する店舗で原告の親が中国製の電気ストーブを購入し、その

子が自宅において使用していたところ、身体に異常が発生し、中枢神経機能障害と診断され

たため、電気ストーブで化学物質過敏症に罹患したと主張して、被告に対し損害賠償を請求



本件の最大の争点は、原告(子供)の化学物質過敏症と本件ストーブの使用との因果関係で

ある。

本件では化学物質過敏症の研究で知られる北里研究所病院臨床環境医学センターの医師は、

原告の症状は本件ストーブの使用を原因とする中枢神経機能障害・自律神経機能障害と診断

しているが、社団法人県央研究所に対して依頼した臭気についての試験では、本件同型スト

ーブを稼動させ、ストーブ周辺から直接採取した空気を分析した結果、顕著な臭気成分は認

められなかったなどと報告されているので、因果関係の判断は微妙かつ困難であるところ1

審は、同センターの医師の診断を排斥したのに対し、本判決は同センターの医師の診断を採

用し因果関係を認めたものである。

本件と類似の先例としては、噴霧式のカビキラーの使用と急性疾患との因果関係を認めた東

京地裁平成3年3月28日判決 判例時報1381号21頁がある。



目すべきものである。 

認容額は554万3771円(治療費・逸失利益・慰謝料・弁護士費用)

上告されたが上告棄却
                  判例時報1959号3頁 頭注

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Last updated  2007.05.08 07:45:01


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