青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.10
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カテゴリ: 消費者
盗難預金通帳による払い戻し 預金者に対する過失相殺を否定した例

盗難預金通帳による払い戻しにつき銀行担当者に過失があるとして銀行の免責を否定すると

ともに、過失相殺の規定の類推適用を否定した事例

預金通帳と届出印をAに盗まれ預金の払い戻しをされてしまった場合、無権限者による払い

戻しであるから払い戻しが無効であり、預金は払い戻されなかったことになるので、真正な

預金者は、預金があるものとして銀行に対し払い戻しを請求することができる。

この場合、銀行としては普通預金規定の免責条項により、又は、債権の準占有者に対する弁

済に該当する(民法478条)との抗弁を出すことになる。

しかし、受領権限を疑うべき相当の理由(不審事由)があった場合、印影の照合のほかに身



にもかかわらずこれを怠った場合は、上記抗弁は認められない。

しかし、預金者においても、通帳や印鑑の管理に過失があった場合、実質的な損害の公平な

分担として過失相殺の適用をすることが考えられる。

しかし福岡高裁平成18年8月9日判決は、1審で2割の過失相殺した事案で、過失相殺を認め

なかった。

理由は、契約上の履行請求(真正な預金者からの預金契約に基づく払い戻し請求)と債務不

履行に基づく損害賠償請求とは、その領域を異にし、類推適用する基盤があるということは

できないなどとしてこれを排斥した。

しかし肯定する見解があり、肯定する東京地裁判決などもある。

上記福岡高裁判決は上告されずに確定している。

                      判例タイムズ1226号165頁 頭注
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Last updated  2007.05.11 07:02:42


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