青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.14
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カテゴリ: 相続
遺産分割における代償分割

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有とする分割などがあるが、その

うち、現物分割が原則的な分割方法であると解されている。

家事審判規則109条は、代償分割について、「家庭裁判所は、特別の事由があると認めるとき

は、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人または数人に他の共同相続人に対し債務を

負担させて現物をもってする分割に代えることができる」としているで、代償分割するため

には、特別な事由があることが要件となっている。そして、その特別な事由がある場合とし

て共同相続人の一人または数人に金銭債務を負担させるためには、当該相続人にその支払能

力があることを要すると解すべきかどうかが問題となる。



「家庭裁判所は、特別の事由あると認めるときは、遺産分割の方法として、共同相続人の1人

または数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもって分割に代えることがで

きるが(家事審判規則109条)右の特別な事由がある場合であるとして共同相続人の1人また

は数人に金銭債務を負担させるためには、当該相続人にその支払能力があることを要すると

解すべきである

と判示した

                   判例タイムズ1125号118頁 雨宮則夫判事の解説

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Last updated  2007.05.14 07:18:58


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