青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2007.05.17
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カテゴリ: 再生
申立人  医療機関に一般職として勤務 給与収入 月額23万円

     自宅マンション持分 (ただし、オーバーローン)
     預金 (残高40万円)
     生命保険の解約返戻金見込み額  193万円

     負債は  自宅マンションのローン 2319万円
          貸金業者に対する債務(本件一般債)

一般債権の残額は、貸金業者が主張するところによれば合計388万円余であり、申立人も、

申立にあたりこれによっていたが、利息制限法所定の利率に引きなおして再計算した場合に



原審は「一件記録によれば、申立人には、破産手続き開始の原因となる事実の生じるおそれ

があるとは認められない」との理由で給与所得者等再生手続開始の申立を却下した。

申立人が抗告したが、福岡高裁平成18年11月8日決定は、抗告を棄却した。

本決定は、本件一般債権の残額につき、引きなおし額が換金容易な生命保険の解約返戻金見

込み額をも下回ることを指摘し困窮要件を満たさないとした。

                    判例タイムズ1234号351頁 頭注






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Last updated  2007.05.23 06:03:13


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