青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.22
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カテゴリ: 行政
大型商業施設の固定資産税の課税標準価格について、収益還元法によるべき特段の事情がな

いとされた事例

本件は、原告所有の本件建物につき半田市長が平成15年度固定資産税の課税標準となる価格

を42億4795万1657円と決定し、同価格を固定資産課税台帳に登録したことから、同価格が過

大に過ぎると主張する原告が被告に対し審査の申出をしたところ、被告が同申出を棄却する

決定をしたため、原告が地方税法434条1項に基づき、同決定のうち原告が自認する金額を超

える部分の取消を求めた抗告訴訟である。

原告は商業施設の特殊性から、固定資産の評価においては収益力をこそ考慮すべきとして争

ったものである。

本件においては、最高裁平成15年7月18日判決 判例タイムズ1139号62頁が最建築費を適切

に産出することができない特段の事情の存しない限り、これによる評価額が適切な時価であ

ると推認するのが相当であると判示していることを前提として、本件建物の適正な時価を算

出するに当たり、収益還元法を適用すべき特段の事情はないとして原告の請求を棄却した。

本判決は、建物の評価についてはа再建築価格法b取得価格を基準として評価する方法C賃料

等の収益を基準として評価する方法d売買実例価格を基準として評価する方法などが考えら

れるが、固定資産税が資産の価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課する財

産税であって、個々の固定資産の収益性の有無にかかわらず課せられるものであること(最

高裁昭和47年1月25日判決 昭和59年12月7日判決)、これらの評価方法の出発点となる現実

の取得原価、実際の賃料、売買実例などは、当事者の思惑やその時点における経済力などの

主観的事情、個別事情による影響を受けやすく、偏差の発生を免れ難いという難点が存在す



はないなどとして収益還元法を適用すべき特段の事情はないとした。

名古屋地裁平成17年1月27日判決 控訴され控訴棄却 確定

           判例タイムズ1234号 99頁

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Last updated  2007.05.22 08:20:19


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