青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.22
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カテゴリ: スポーツ事故
スイミングスクールでの生徒の死亡事故につき学校側に不法行為責任及び債務不履行責任が

ないとされた事例

Aは中学2年の男子

200メートル個人メドレーをバタフライ、背泳、平泳ぎ及びクロールで泳ぎ切る能力を有し、

Y1の設置するスイミングスクールに通っていた

平成13年11月23日 ジュニアコースの進級テスト実施

Aは長さ25メートルのプールでバタフライ、背泳、平泳ぎの順で合計150メートルを泳ぎ、ク

ロールで残り50メートルを泳ぐ途中、水泳を中断して歩き出し、折り返して反対側の壁から

3メートル付近に至り水没した。



意識は戻らず、病院で死亡した。

Aの両親であるXらがY2に対しては不法行為に基づき、Y1に対しては使用者責任及び債務不

履行に基づき損害賠償を求めた。

Aの死因、Y2の過失、損害との因果関係が争われた。

第1審は、Aの死因は突然死であり、Y2がAの動静から目を離した点で注意義務、安全配慮義

務に違反したと認定したが、仮にY2が同義務を果たしていたとしてもAを救命し得たものと

認めることは困難であるとしてXらの請求を棄却した。

その控訴審である名古屋高裁平成18年6月27日判決は、Aの死因は溺死であると認めたが、相

当の水泳能力がある者でも水泳を中断することはさほどめずらしいことではなく、Aに大丈

夫かと声をかけてAの応答から異常のないことを確認し、無理に泳ぎを勧めたものではない

ことなどの理由によりY2の過失を否定した。Y1の債務不履行の点についてはコーチである



いとして、結局Xらの控訴を棄却した

プールでの事故について被害者が管理者に対して損害賠償責任を問う場合、不法行為、債務

不履行(安全配慮義務)、工作物責任などがあるところ、本件においては前2者の成否が問

われた。


                 判例タイムズ1234号144頁 頭注





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Last updated  2007.06.08 06:59:30
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