青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.05.24
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カテゴリ: 行政
給付行政分野における手続教示義務

介護慰労金支給に関する事前調査で非該当の結論となった場合において、受給希望者がこの

結論に納得せずに不満を述べているときは、事前調査を実施する市には、受給希望者に対し

て受給申請手続を教示すべき条理上の義務があるのにこれを怠った違法行為があるとして、

また市を履行補助者とする県にも同様の違法行為があるとして、国家賠償の一部認容された

事例

高齢の父の介護にあたっている原告が

被告 市の支給する市介護慰労金 被告 県の支給する県介護慰労金 及び国の支給する

臨時介護福祉金に関し、被告市及び被告市に事務委託していた被告県に対し受給申請をした




名古屋高裁金沢支部平成17年7月13日判決は

原告が受給申請をしたとは認められないとしたが、受給申請の手続教示につき、次のとおり

判断して慰謝料の請求を認容して金10万円の支払を命じた。

事前調査方式においては、事前調査で非該当の結論となった場合には、被告市の事前担当者

が両介護慰労金の受給の可否を事実上決していることになるため、受給希望者の有する手続

的権利、具体的には、両介護慰労金について受給申請し、認定権者あるいは決定権者の各判

断を受ける権利を行使する機会を失わせる危険がある。

したがって、事前調査で非該当の結論となった場合において、受給希望者がこれに納得せず

に不満を述べているときは、事前調査方式を採用して上記危険を作り出した被告市には、当

該危険を解消して、受給を希望する者に対して手続的権利を行使する機会を実質的に保障す

るために、受給希望者に対して受給申請手続を教示する条理上の義務がある。



                 判例タイムズ1233号188頁 頭注  
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Last updated  2007.05.24 08:52:48


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