青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.07.12
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カテゴリ: 労使関係
セクハラ行為を理由の懲戒解雇

Yは米国カリフォルニア州のシリコンバレーに本社を置き、160か国以上の国でコンピュー

ター関連の事業を展開するH社の子会社であり従業員数約6000名である。

Xは、Yの金融営業本部長の地位にあった者であり取締役6名、執行役員20名に次ぐ地位に

あった。

Yの金融営業本部は、本部長であるXの下、部長6名を含む約80名の従業員が所属しており、

そのうち10名が女性であった。Yは平成15年7月17日、Xに対し、女性に対するセクシ

ャルハラスメント行為をしたとして懲戒解雇した。

本件はXがセクハラ行為を否認し、また手続き要件を履践していないので解雇は無効であると



東京地裁平成17年1月31日判決は、Xが部下である女性従業員A、Bに対し、日常的に性的

な発言をしたり、身体的接触を繰り返した上、Aに対しては飲食を共にした際に無理やりキス

をしたり、深夜自宅付近まで押しかけて自動車に乗せ、車中で手を握るなどし、Bに対しては

残業中に胸に触った事実を認定した。

YがXを懲戒解雇するにあたって弁明の機会を付与したかなど手続き的要件の履践をしないと

いう点については、一般論としては適正手続保障の見地からみて懲戒処分に際し、被懲戒者

に対し弁明の機会を与えることが望ましいが、就業規則に弁明の機会付与の規定がない以上、

弁明の機会を付与しなかったことをもって直ちに当該懲戒処分が無効となると解することは

困難であるとし、懲戒解雇は有効である旨判示した。

               判例時報1891号 156頁 頭注





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Last updated  2007.07.20 07:17:22


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