青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.07.13
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カテゴリ: 相続
「遺言者は法的に定められたる相続人にをもって相続を与える」という遺言の解釈

最高裁平成17年7月22日判決

Aの遺言書の中の特定の遺産を一部の親族に遺贈などをする旨の条項に続く「遺言者は法的

に定められたる相続人にをもって相続を与える」との条項についてAは、その妻との間に子

がなかったため、Aの兄夫婦の子Yを実子として養育する意図でA夫婦の嫡出子として出生

の届出をしたこと、AとYとは、遺言書が作成されたころを含むA死亡までの約39年間、

実の親子と同様の生活をしていたとみられること、遺言書が作成された当時、Yは戸籍上A

が唯一の相続人であったことなど判示の事情を考慮することなく、遺言書の記載のみに依拠



続人に相続させる趣旨であるとした原審の判断には違法がある。

本判決は「遺言を解釈するにあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺

言者の真意を探求すべきであり、遺言書が複数の条項からなる場合に、そのうちの特定の条

項を解釈するに当たっても、単に遺言書の中から当該条項のみを切り離して抽出し、その文

言を形式的に解釈するだけでは十分でなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事

情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し、当該条項の趣旨を

確定すべきであるとした。

                   判例タイムズ1215号150頁





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Last updated  2007.07.20 07:16:54


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