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2008.01.07
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カテゴリ: 交通事故
交通事故で死亡した被害者の妹に400万円の慰謝料を認められた例

交通事故で死亡した被害者の兄に200万円の慰謝料が認められた例

民法711条によれば、死亡事故の被害者の父母、配偶者、子については、慰謝料請求権を認め

ているところ、大審院時代は、民法711条は生命侵害にあった場合に、特に被害者の父母、配

偶者、子という近親者に限って例外的に慰謝料請求権を認めたものであるとして、近親者の

範囲を制限列挙的に解していたが、最高裁時代になって民法711条は制限的に解すべきでな

く、同条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき

身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用によ

り、加害者に対し固有の慰謝料を請求することができるとされるに至った。



  被害者の慰謝料2200万円 

   父の慰謝料 200万円 母の慰謝料200万円 妹の慰謝料400万円

   水戸市内 ダンプのひき逃げ事故 被害者10歳 妹も登校途中目撃

   原告竹子は、本件事故後、車を恐れるようになり、小学校を休み勝ちとなる、屋外に

   出るとパニックになったり、トラックを見ると「胸が痛い」と訴えたりするようにな

   り「姉を助けてあげられなかった」との自責感情を強く抱き、事故についてフラッシ

   ュバックや事故を想起させるものに近づかない等の回避公道、注意の持続困難、強い

   不安、抑うつ、不眠などの症状が出現し、プレイセラピーによる治療を続けており、

   銃とストレス反応との診断を受けている。との認定

   秋田地裁平成19年7月5日判決 確定  判例時報1982号136頁

   被害者の慰謝料1900万円 父の慰謝料200万円 母の慰謝料200万円



   被害者9歳 兄 事故を目撃

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Last updated  2008.01.07 08:08:41


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