青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2008.08.02
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カテゴリ: 交通事故
自賠責保険 被害者の請求と治療費の請求が限度額を超えた場合、どちらが優先するか

傷害についての損害を填補する自賠責保険金額は120万円である

被害者が健康保険を使用して3割負担分だけを支払った場合、健康保険組合は残りの7割を給付

するが加害者にその7割を求償する。加害者に求償するということは自賠責に請求できるとい

うことである。

一方、被害者には別途損害が生じているところ健康保険からの求償との合計が120万円を超え

る場合どちらが優先するのか

通常、被害者の損害が確定するのに時間を要することから、健康保険を使用した場合の健康

保険組合からの求償が先に自賠責になされることが多く、被害者は治療費を差し引いた残り



最高裁平成20年2月19日第3小法廷は、被害者の請求が優先すると判決した。

実務に与える影響は大である。

              判例タイムズ1268号123頁

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Last updated  2008.08.02 09:35:27


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