青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2008.08.04
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カテゴリ: 担保・保証人
抵当権に基づく妨害排除請求

最高裁第1小法廷 平成17年3月10日判決 判例タイムズ1179号180頁

抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権限の設定を受けてこれを占有する者につ

いても、その占有権限の設定に抵当権の実行としての競売手続きを妨害する目的が認められ、

その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権の優先弁済請求権の行使が

困難となるような状態にあるときは、抵当権者は当該占有者に対し、抵当権に基づく妨害排

除請求として上記状態の排除を求めることができる。

東京高裁平成20年2月28日判決は、

抵当権が設定された建物の屋上に建設されたプレハブ式建物に第3者名義の所有権保存登記



権抹消請求権を保全するため、同プレハブ建物について処分禁止仮処分命令を発令した。

                   判例タイムズ1266号226頁

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Last updated  2008.08.04 06:35:41


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